第95条 期間の計算
第95条 期間の計算
期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
期間の計算については、民法の期間に関する規定に従うんや。
期間を定める裁判において始期を定めへんかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始めるんやで。
期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日または十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了するんや。
この条文は期間の計算方法を定めています。第1項は民法の期間規定(民法138条以下)を準用し、第2項は始期未定の場合の起算点、第3項は期間末日が休日等に当たる場合の満了日(翌日満了)を定めています。
民法の規定により、期間の初日不算入、暦に従った計算などの原則が適用されます。第3項により、休日等でも期間が満了しないため、当事者の権利行使の機会が確保されます。訴訟手続の明確性と公平性が図られています。
期間(何日以内とか)の計算方法についてのルールを定めてるんや。第1項では、民法の期間のルール(民法138条以下)を使うって書いてあるんやで。これによって、期間の初日を数えへんとか、カレンダー通りに計算するとかの原則が適用されるねん。
例えばな、裁判所が「10日以内に書面を出してください」って決定を出したとするやろ。その決定が2月1日に効力を生じたら、初日(2月1日)は数えへんから、2月2日から数え始めて、2月11日が期限になるんや。第2項では、始まりの日を決めてへんかった場合は、裁判の効力が生じた時から数え始めるって書いてあるんやで。
第3項では、期間の最終日が休日(日曜日、土曜日、祝日、年末年始とか)に当たる場合は、その翌日に終わるって定めてるんや。休日でも期間が終わらへんから、当事者が権利を使う機会がちゃんと確保されるわけやな。訴訟手続きがはっきりして公平になるようにしてるんやで。期間計算の統一的なルールで、誰でも分かりやすくなってるねん。
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