第94条 期日の呼出し
第94条 期日の呼出し
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってするんや。
呼出状の送達および当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭せえへん当事者、証人または鑑定人に対して、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができへんのや。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りやないで。
ワンポイント解説
この条文は期日の呼出しを定めています。第1項は、期日の呼出方法として、呼出状の送達、出頭者への告知、その他相当な方法を定めています。第2項は、呼出状の送達又は出頭者への告知以外の方法による呼出しの場合、不出頭による制裁等を科すことができないことを定めています。ただし、呼出しを受けた旨の書面を提出した場合は除く。
これにより、当事者等への適切な呼出しと手続保障が確保されています。
これは裁判の期日に呼び出す方法についてのルールやな。第1項は、呼び出し方は3つあって、①呼出状を郵送する、②裁判所に来てる人にその場で次の期日を教える、③その他適当な方法(電話とかメールとか)ってことや。
第2項は、呼出状の郵送とか出頭者への告知以外の方法(電話とかメールとか)で呼び出した場合、来えへんかったからって罰則とか不利益は科せへんってことや。ただし、「呼び出しを受けました」って書面を出してたら、ちゃんと呼び出しを受けたことになるから、来えへんかったら不利益を受けるで。ちゃんと正式な方法で呼び出さんと、不出頭を責められへんってことやな。手続きの公正を守るための仕組みや。
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