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民事訴訟法

第93条 期日の指定及び変更

第93条 期日の指定及び変更

第93条 期日の指定及び変更

期日は、申立てによりまたは職権で、裁判長が指定するんや。

期日は、やむを得ない場合に限って、日曜日その他の一般の休日に指定することができるんやで。

口頭弁論および弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限って許すんや。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許すで。

前の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができへんのや。

期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。

期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

期日は、申立てによりまたは職権で、裁判長が指定するんや。

期日は、やむを得ない場合に限って、日曜日その他の一般の休日に指定することができるんやで。

口頭弁論および弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限って許すんや。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許すで。

前の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができへんのや。

ワンポイント解説

これは裁判の期日(いつ裁判するか)を決めたり変更したりするルールやな。第1項は、期日は裁判長が決めるってことや。当事者が「この日にしてほしい」って申し立てることもできるし、裁判長が自分で決めることもできる。第2項は、基本的に日曜日とか祝日には裁判せえへんけど、どうしてもって時は休日でもOKってことや。

第3項は、期日の変更はなかなか認めてもらえへんってことや。「顕著な事由」(誰が見ても明らかな理由)がないとあかん。ただし、一番最初の期日は、お互いが合意したら変更できるで。第4項は、弁論準備手続(裁判の準備)を終わった後の本番の期日は、もっと厳しくて「やむを得ない事由」がないと変更できへん。せっかく準備したのに、簡単に延期されたらたまらへんからな。計画的に裁判を進めるための仕組みやで。

この条文は期日の指定及び変更を定めています。第1項は期日の指定権者(裁判長)を定め、第2項は休日への期日指定の制限を定めています。第3項は口頭弁論・弁論準備手続の期日変更について顕著な事由がある場合に限ることを定め(ただし最初の期日は当事者の合意でも可)、第4項は弁論準備手続を経た口頭弁論の期日変更についてより厳格な要件(やむを得ない事由)を定めています。

これにより、訴訟の計画的進行と迅速化が図られています。

これは裁判の期日(いつ裁判するか)を決めたり変更したりするルールやな。第1項は、期日は裁判長が決めるってことや。当事者が「この日にしてほしい」って申し立てることもできるし、裁判長が自分で決めることもできる。第2項は、基本的に日曜日とか祝日には裁判せえへんけど、どうしてもって時は休日でもOKってことや。

第3項は、期日の変更はなかなか認めてもらえへんってことや。「顕著な事由」(誰が見ても明らかな理由)がないとあかん。ただし、一番最初の期日は、お互いが合意したら変更できるで。第4項は、弁論準備手続(裁判の準備)を終わった後の本番の期日は、もっと厳しくて「やむを得ない事由」がないと変更できへん。せっかく準備したのに、簡単に延期されたらたまらへんからな。計画的に裁判を進めるための仕組みやで。

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