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第92-8条 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務

第92-8条 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務

第92-8条 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務

裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができるんや。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うもんとするんやで。

裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。

裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができるんや。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うもんとするんやで。

ワンポイント解説

知的財産に関する事件で、裁判所調査官が調査を行うことを定めてるんや。特許権とか著作権とかの裁判は、めっちゃ専門的やろ?裁判官だけやと調べきれへんこともあるんやで。そんな時に裁判所調査官の人が技術的な調査をしてくれるんや。

例えばな、特許権の侵害についての裁判やったとするやろ。調査官が技術的な文献を調べたり、類似の特許を調べたりして、裁判官に「こういう技術で、こういう先行技術があります」って報告するんや。商標の裁判やったら、似たような商標がないか調べてくれるし、著作権の裁判やったら、過去の判例とか法律の解釈を調べてくれるんやで。

これで専門的な事件も適切に審理できるようになるんや。技術的な知識を持った調査官が裁判をサポートしてくれる仕組みやねん。裁判官は法律の専門家やけど、技術の専門家やないこともあるから、調査官が補助することで、知的財産の案件を正しく審理できるようにしてるわけや。

この条文は、知的財産に関する事件で、裁判所調査官が調査を行うことを定めた規定です。技術的な事項を調査し、裁判所に報告します。

特許権や著作権などの専門的な事件で、裁判所調査官が審理を補助します。

知的財産に関する事件で、裁判所調査官が調査を行うことを定めてるんや。特許権とか著作権とかの裁判は、めっちゃ専門的やろ?裁判官だけやと調べきれへんこともあるんやで。そんな時に裁判所調査官の人が技術的な調査をしてくれるんや。

例えばな、特許権の侵害についての裁判やったとするやろ。調査官が技術的な文献を調べたり、類似の特許を調べたりして、裁判官に「こういう技術で、こういう先行技術があります」って報告するんや。商標の裁判やったら、似たような商標がないか調べてくれるし、著作権の裁判やったら、過去の判例とか法律の解釈を調べてくれるんやで。

これで専門的な事件も適切に審理できるようになるんや。技術的な知識を持った調査官が裁判をサポートしてくれる仕組みやねん。裁判官は法律の専門家やけど、技術の専門家やないこともあるから、調査官が補助することで、知的財産の案件を正しく審理できるようにしてるわけや。

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