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第92-7条 受命裁判官等の権限

第92-7条 受命裁判官等の権限

第92-7条 受命裁判官等の権限

受命裁判官又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うんや。ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がするんやで。

受命裁判官又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

受命裁判官又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うんや。ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がするんやで。

ワンポイント解説

受命裁判官や受託裁判官が専門委員に関する手続きを行う場合の権限について定めてるんや。裁判の準備手続きをしてる受命裁判官とか、他の裁判所に依頼した受託裁判官も、専門委員に関する手続きができるっちゅうことやねん。

例えばな、地方で準備手続きをしてもらってる受命裁判官がおったとするやろ。その裁判官が専門委員に説明を求めたり、質問したりすることができるんや。遠くにいても手続きが進められるようにしてるわけやな。わざわざ本物の裁判所まで行かんでも、現地で専門家の意見を聞けるんやで。

ただな、「この専門家を使いましょう」って決定したり、専門委員を指定したりする重要な決定は、受訴裁判所(本物の裁判所)がやらなあかんのや。権限の分担がちゃんと決まってるっちゅうことやねん。細かい手続きは受命裁判官に任せて、大事な決定は本物の裁判所がするっていう、効率的な仕組みやで。

この条文は、受命裁判官や受託裁判官が専門委員に関する手続を行う場合の権限を定めた規定です。通常の裁判所の職務を代行できます。

ただし、専門委員を関与させる決定や指定は、受訴裁判所が行う必要があります。

受命裁判官や受託裁判官が専門委員に関する手続きを行う場合の権限について定めてるんや。裁判の準備手続きをしてる受命裁判官とか、他の裁判所に依頼した受託裁判官も、専門委員に関する手続きができるっちゅうことやねん。

例えばな、地方で準備手続きをしてもらってる受命裁判官がおったとするやろ。その裁判官が専門委員に説明を求めたり、質問したりすることができるんや。遠くにいても手続きが進められるようにしてるわけやな。わざわざ本物の裁判所まで行かんでも、現地で専門家の意見を聞けるんやで。

ただな、「この専門家を使いましょう」って決定したり、専門委員を指定したりする重要な決定は、受訴裁判所(本物の裁判所)がやらなあかんのや。権限の分担がちゃんと決まってるっちゅうことやねん。細かい手続きは受命裁判官に任せて、大事な決定は本物の裁判所がするっていう、効率的な仕組みやで。

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