第92-6条 専門委員の除斥及び忌避
第92-6条 専門委員の除斥及び忌避
第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用するんや。
専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができへん。
この条文は、専門委員の除斥・忌避を定めた規定です。専門委員に不正な事情がある場合は、関与を拒否できます。
除斥や忌避の申立てがあった場合、決定が確定するまで専門委員は手続に関与できません。
専門委員の除斥・忌避について定めてるんや。専門委員に不公平な事情がある場合は、その人に参加してもらわへんようにできるんやで。「除斥」っていうのは自動的に外れることで、「忌避」っていうのは当事者が「この人は外してほしい」って言えることやねん。
例えばな、被告の親しい知り合いが専門委員に選ばれたとするやろ。それやったら不公平やん?そんな時は原告が「この人は被告の知り合いやから、公平な意見が出せへんと思います」って忌避を申し立てることができるんや。専門委員が当事者の親戚やったり、昔トラブルがあった人やったりしたら、信頼できへんもんな。
申立てが出たら、その決定が出るまではとりあえずその専門委員は関与できへんのや。公平性を保つための大事な制度やねん。不適切な人が参加するのを防いで、裁判の公正さを守る仕組みなんやで。裁判官と同じように、専門委員にも中立性が求められるっちゅうことや。
簡単操作