第92-4条 専門委員の関与の決定の取消し
第92-4条 専門委員の関与の決定の取消し
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができるんや。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、専門委員の関与を取り消すことができる場合を定めた規定です。必要なくなった場合や、当事者双方の申立てがあれば取り消されます。
専門委員が不要になった場合や、当事者が「もういらない」と言えば、原則として取り消す必要があります。
専門委員を手伝ってもらうのをやめたい場合の取り消しについて定めてるんや。裁判所は、必要なくなったと判断したら、専門委員の関与を取り消すことができるんやで。当事者が申し立てても、裁判所が職権で決めてもOKやねん。
例えばな、最初は建築の専門家に説明してもらう予定やったけど、裁判が進んで争点が変わって、結局専門委員が不要になった場合があるやろ。そんなときは裁判所が「もうええわ」って取り消せるんや。無駄に専門家を呼び続ける必要はないっちゅうことやな。
ただな、お互いの当事者が「もう専門委員はいらん」って両方とも言うたら、それは必ず取り消さなあかんのや。双方の合意があれば止めるのが原則やねん。無理やり続ける必要はないし、当事者の意思を尊重する仕組みになってるんやで。柔軟に対応できるようになってるわけや。
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