第92-3条 音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与
第92-3条 音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与
裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。
裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができるんや。
この条文は、専門委員が遠隔地にいる場合に音声による通話で関与できることを定めた規定です。遠隔地の専門家の意見を効率的に聞くことができます。
ビデオ通話などではなく、音声のみの通話でも専門委員の説明を聞くことが可能です。
専門委員が遠くに住んでる場合に、音声だけの通話で参加してもらえるっていうルールやねん。専門家の人が遠隔地にいて、裁判所まで来るのが大変なときでも、電話で説明してもらえるんやで。ビデオ通話やなくて、音声だけの通話でも専門委員の説明を聞くことができるんや。
例えばな、北海道の技術者に意見を聞きたいけど、わざわざ東京まで来てもらうのは大変やろ?そんなときは、普通の電話で「この機械の仕組みはこうなってます」って音声だけで解説してもらうんや。ビデオ通話の設備がない場合でも、電話さえあれば専門家の意見を聞けるわけやな。
専門家の意見を気軽に聞けるようにして、裁判をスムーズに進めるための便利な制度やで。遠くの専門家の知見も活用できるし、交通費とか時間の負担も減らせるんや。現代の技術を使って、効率的に専門知識を裁判に反映させる仕組みやねん。
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