おおさかけんぽう

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第92-2条 専門委員の関与

第92-2条 専門委員の関与

第92-2条 専門委員の関与

裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるんや。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなあかん。

裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるんやで。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができるんや。

裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるんやで。

裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。

裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。

裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。

裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるんや。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなあかん。

裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるんやで。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができるんや。

裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるんやで。

ワンポイント解説

専門委員を手続きに参加させることができるっていう制度について定めてるんや。建築とか医療とか、技術的なことについての裁判の時、裁判官だけやと専門的なことが分からへん場合があるやろ?そんな時に専門家の人に手伝ってもらえるんやで。争点整理とか証拠調べとか和解の場面で、専門委員の説明を聞くことができるんや。

例えばな、AさんとBさんが建物の欠陥について裁判してるとするやろ。建築の専門家を専門委員として呼んで、「この部分の構造はどうなってますか?」「この施工方法は適切ですか?」って説明してもらえるんや。書面でもええし、法廷に出てきて直接説明してもらうこともできるんやで。医療訴訟やったらお医者さん、特許訴訟やったら技術者を専門委員にすることもあるんや。

専門委員は、証人尋問の時に直接質問することもできるんやで。専門的な知識が必要な裁判を公平に進めるため、専門家の力を借りられる仕組みやねん。裁判官もみんな万能やないから、専門家の協力を得て、正しい判断ができるようにしてるわけや。技術的な理解を深めて、適切な判決が出せるようになるんやな。

この条文は、専門委員を手続に関与させることを定めた規定です。専門的な知見が必要な場合に、専門家が手続に参加できます。

争点整理や証拠調べ、和解の場面で専門委員の説明を聞くことができ、技術的な理解を深めることができます。

専門委員を手続きに参加させることができるっていう制度について定めてるんや。建築とか医療とか、技術的なことについての裁判の時、裁判官だけやと専門的なことが分からへん場合があるやろ?そんな時に専門家の人に手伝ってもらえるんやで。争点整理とか証拠調べとか和解の場面で、専門委員の説明を聞くことができるんや。

例えばな、AさんとBさんが建物の欠陥について裁判してるとするやろ。建築の専門家を専門委員として呼んで、「この部分の構造はどうなってますか?」「この施工方法は適切ですか?」って説明してもらえるんや。書面でもええし、法廷に出てきて直接説明してもらうこともできるんやで。医療訴訟やったらお医者さん、特許訴訟やったら技術者を専門委員にすることもあるんや。

専門委員は、証人尋問の時に直接質問することもできるんやで。専門的な知識が必要な裁判を公平に進めるため、専門家の力を借りられる仕組みやねん。裁判官もみんな万能やないから、専門家の協力を得て、正しい判断ができるようにしてるわけや。技術的な理解を深めて、適切な判決が出せるようになるんやな。

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