第92条 秘密保護のための閲覧等の制限
第92条 秘密保護のための閲覧等の制限
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができるんや。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができへん。
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができるんや。
第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じへん。
第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするもんに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知せなあかん。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りやないで。
前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせたらあかん。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りやないで。
前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用せえへん。
この条文は、訴訟記録中の秘密情報を保護するための閲覧制限を定めた規定です。営業秘密や技術情報などが漏洩しないよう配慮しています。
当事者の申立てにより、裁判所は第三者の閲覧を制限できる決定をすることができます。参加した第三者に対しても一定期間閲覧を制限できます。
訴訟記録の中に企業の秘密情報とか技術的な機密が入ってる場合に、それを保護するための閲覧制限について定めてるんや。裁判の記録は原則として誰でも見られるんやけど、営業秘密とか技術情報が漏れたら大変なことになるやろ?せやから、当事者の申立てによって、裁判所は第三者の閲覧を制限できる決定をすることができるんやで。
例えばな、製品の開発データとか顧客リスト、技術的なノウハウとかが裁判資料に入ってる場合を考えてみてな。勝手に見られたら、競合他社に情報が流れる可能性があるんや。そこで「当事者以外は見せへんで」って制限ができるわけやな。AさんとBさんの裁判やったら、AさんとBさんだけが見られて、関係ない第三者は見られへんようにできるんや。
ただな、第三者が訴訟に参加した場合は、少し待ってから見せることになるんや。すぐに見せたら情報が漏れるリスクがあるから、2週間の猶予期間を設けてるんやで。企業の秘密を守りながら裁判を進めるための配慮が書いてある条文やねん。情報の保護と裁判の公開のバランスを取ってるわけや。
簡単操作