おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第91条訴訟記録の閲覧等

誰でも、裁判所の書記官に対して、訴訟記録を見せてもらうことを請求できるんやで。

公開を禁止した口頭弁論に関する訴訟記録については、当事者および利害関係があることを疎明した第三者に限って、前の規定による請求をすることができるんや。

当事者および利害関係があることを疎明した第三者は、裁判所の書記官に対して、訴訟記録の謄写、その正本、謄本もしくは抄本の交付または訴訟に関する事項の証明書の交付を請求できるんやで。

前の規定は、訴訟記録の中の録音テープまたはビデオテープ(これらに準ずる方法で一定の事項を記録した物を含むで)に関しては、適用せえへんのや。この場合において、これらの物について当事者または利害関係があることを疎明した第三者の請求があるときは、裁判所の書記官は、その複製を許さなあかんで。

訴訟記録の閲覧、謄写および複製の請求は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障があるときは、することができへんのや。

ワンポイント解説

訴訟記録(裁判の書類)を誰が見られるかについてのルールを定めてるんや。第1項では、誰でも訴訟記録を見ることができるって書いてあるんやで。裁判は公開が原則やから、誰でも見られるようになってるわけやな。ただし、第2項では非公開の裁判については、当事者とか利害関係のある人だけが見られるって制限がかかるんや。

例えばな、Aさんがある会社と裁判してるとするやろ。その裁判は公開やから、赤の他人のBさんでも裁判所に行って「この裁判の記録見せてください」って言うたら、見せてもらえるんや。裁判の透明性を確保するための仕組みやねん。ただし、プライバシーに関わる非公開の裁判やったら、関係者以外は見られへんようになってるんやで。

第3項では、当事者とか利害関係のある人は、コピーをもらったり、正式な写しをもらったりできるって書いてあるんや。第4項では、録音テープとかビデオテープは複製を作ってもらえる(正本とかはもらえへん)。第5項では、裁判所が忙しいときとか、記録の保存に支障があるときは見せてもらえへんこともあるで。裁判の透明性を確保しつつ、プライバシーも守るバランスの取れた仕組みやな。

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