第91条 訴訟記録の閲覧等
第91条 訴訟記録の閲覧等
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
誰でも、裁判所の書記官に対して、訴訟記録を見せてもらうことを請求できるんやで。
公開を禁止した口頭弁論に関する訴訟記録については、当事者および利害関係があることを疎明した第三者に限って、前の規定による請求をすることができるんや。
当事者および利害関係があることを疎明した第三者は、裁判所の書記官に対して、訴訟記録の謄写、その正本、謄本もしくは抄本の交付または訴訟に関する事項の証明書の交付を請求できるんやで。
前の規定は、訴訟記録の中の録音テープまたはビデオテープ(これらに準ずる方法で一定の事項を記録した物を含むで)に関しては、適用せえへんのや。この場合において、これらの物について当事者または利害関係があることを疎明した第三者の請求があるときは、裁判所の書記官は、その複製を許さなあかんで。
訴訟記録の閲覧、謄写および複製の請求は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障があるときは、することができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は訴訟記録の閲覧等を定めています。第1項は、何人も訴訟記録の閲覧を請求できることを定め、第2項は、公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については当事者及び利害関係を疎明した第三者に限ることを定めています。第3項は、当事者及び利害関係を疎明した第三者による謄写、正本・謄本・抄本の交付、証明書の交付を認めています。
第4項は、録音テープ・ビデオテープ等については謄本等の交付ではなく複製の許可を定め、第5項は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障がある場合の制限を定めています。これにより、裁判の公開原則と当事者のプライバシー保護のバランスが図られています。
これは訴訟記録(裁判の書類)を見せてもらえるかどうかのルールやな。第1項は、誰でも訴訟記録を見ることができるってことや。裁判は公開が原則やから、誰でも見られるようになってるんや。第2項は、ただし非公開の裁判については、当事者とか利害関係のある人だけが見られるで。
第3項は、当事者とか利害関係のある人は、コピーをもらったり、正式な写しをもらったりできるってことや。第4項は、録音テープとかビデオテープは複製を作ってもらえる(正本とかはもらえへん)。第5項は、裁判所が忙しいときとか、記録の保存に支障があるときは見せてもらえへんこともあるで。裁判の透明性を確保しつつ、プライバシーも守る仕組みやな。
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