第90条 訴訟手続に関する異議権の喪失
第90条 訴訟手続に関する異議権の喪失
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知ったり、知ることができた場合で、遅滞なく異議を述べへんときは、これを述べる権利を失うんや。ただし、放棄することができへんものについては、この限りやあらへんで。
この条文は訴訟手続に関する異議権の喪失を定めています。当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないもの(公序に関する事項など)については例外です。
これは失権の原則の一つであり、訴訟の安定性と迅速化を図る趣旨です。当事者に異議を述べる機会を与えつつ、手続の遅延を防止しています。
訴訟手続きの違反に気づいたら、すぐに異議を言わなあかんっていうルールやねん。訴訟手続きのルール違反を知ったり、知ることができたのに、すぐに異議を言わへんかったら、後から「あれは違反やった!」って言う権利を失うんや。これを失権の原則って言うんやで。
例えばな、Aさんが裁判を受けてて、実はこの裁判所は管轄が違うって気づいたとするやろ。その時点で「管轄違いやから、この裁判所ではでけへん」って異議を言わなあかんのや。黙って裁判を続けてたら、後から「管轄違いや!」って言えへんくなるんやで。気づいた時にすぐに言わな、権利を失うっちゅうことや。
ただし、公の秩序に関することとか、絶対に守らなあかんルール(例えば、裁判官の除斥事由とか)については、いつでも異議を言えるんや。これは、訴訟を安定させて早く進めるための仕組みやねん。気づいたことはすぐに言わな損するで、ってことを覚えといてな。訴訟の迅速化と安定性を図る大事な条文なんやで。
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