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民事訴訟法

第90条 訴訟手続に関する異議権の喪失

第90条 訴訟手続に関する異議権の喪失

第90条 訴訟手続に関する異議権の喪失

当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知ったり、知ることができた場合で、遅滞なく異議を述べへんときは、これを述べる権利を失うんや。ただし、放棄することができへんものについては、この限りやあらへんで。

当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知ったり、知ることができた場合で、遅滞なく異議を述べへんときは、これを述べる権利を失うんや。ただし、放棄することができへんものについては、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

これは訴訟手続の違反に気づいたら、すぐに異議を言わなあかんっていうルールやな。訴訟手続のルール違反を知ったり知ることができたのに、すぐに異議を言わへんかったら、後から「あれは違反やった!」って言う権利を失うんや。

例えば、管轄が違う裁判所で裁判が始まったのに気づいてても、黙って裁判を続けてたら、後から「管轄違いや!」って言えへんくなるんや。ただし、公の秩序に関することとか、絶対に守らなあかんルールについては、いつでも異議を言えるで。これは、訴訟を安定させて早く進めるための仕組みやな。気づいたことはすぐに言わな損するで、ってことや。

この条文は訴訟手続に関する異議権の喪失を定めています。当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないもの(公序に関する事項など)については例外です。

これは失権の原則の一つであり、訴訟の安定性と迅速化を図る趣旨です。当事者に異議を述べる機会を与えつつ、手続の遅延を防止しています。

これは訴訟手続の違反に気づいたら、すぐに異議を言わなあかんっていうルールやな。訴訟手続のルール違反を知ったり知ることができたのに、すぐに異議を言わへんかったら、後から「あれは違反やった!」って言う権利を失うんや。

例えば、管轄が違う裁判所で裁判が始まったのに気づいてても、黙って裁判を続けてたら、後から「管轄違いや!」って言えへんくなるんや。ただし、公の秩序に関することとか、絶対に守らなあかんルールについては、いつでも異議を言えるで。これは、訴訟を安定させて早く進めるための仕組みやな。気づいたことはすぐに言わな損するで、ってことや。

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