おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第9条併合請求の場合の価額の算定

一つの訴えで複数の請求をする場合には、その価額を合算したもんを訴訟の目的の価額とするんやな。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通の場合におけるその各請求については、この限りやないんや。

果実、損害賠償、違約金または費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入せえへんで。

ワンポイント解説

一つの訴えで複数の請求をする時の「訴訟の目的の価額」の計算方法を定めてるんやで。訴訟の目的の価額っていうのは、簡易裁判所か地方裁判所かを決めたり、裁判費用を計算したりする基準になる大事な数字なんや。

例えばな、Aさんが「私に100万円貸したお金を返してや」っていう請求と、「ついでに遅延損害金20万円も払ってや」っていう請求を一緒にしたとするやろ。この場合、基本的には100万円+20万円=120万円が訴訟の目的の価額になるんやで。全部足し算するっちゅうのが原則やねん。

でもな、同じものについての請求やったら二重に数えたらあかんのや。例えば、「この土地は私のもんや」っていう所有権確認の請求と、「やから土地を返してや」っていう引渡請求を一緒にする場合、どっちも同じ土地の価値についての話やん?こういう時は、土地の価値を一回だけ数えて、二重に数えへんのや。これは「利益が共通」やからっちゅうことやねん。

それから、果実(利息とか)、損害賠償、違約金、費用っていうのは、メインの請求に附帯するもんやから、訴訟の目的の価額には算入せえへんのや。これらは主たる請求に従属的な性質を持つから、メインの請求の金額だけで裁判所の管轄を決めるっちゅう合理的な仕組みになってるわけやな。

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