第88条 受命裁判官による審尋
第88条 受命裁判官による審尋
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は受命裁判官による審尋を定めています。裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができます。これにより、合議体の一員である受命裁判官が審尋を行うことで、訴訟の効率化が図られています。
審尋は当事者から事情を聴く手続であり、受命裁判官に委ねることで、裁判所全体の負担が軽減され、迅速な訴訟進行が可能となります。
これは審尋(当事者から事情を聞く手続き)を受命裁判官にやってもらえるっていうルールやな。受命裁判官っていうのは、合議体(複数の裁判官で構成される裁判所)の中の一人の裁判官のことや。
審尋は比較的簡単な手続きやから、わざわざ裁判官全員が集まらんでも、一人の裁判官に任せてやってもらえるんや。その方が効率的やし、早く訴訟が進むからな。受命裁判官が聞いた内容は、ちゃんと合議体に報告されて、みんなで判断するわけやな。
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