おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第87-2条 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等

第87-2条 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等

第87-2条 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が映像と音声の送受信によって相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるんや。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が音声の送受信によって同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができるんやで。

前二項の期日に出頭せんとその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したもんとみなすんやな。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。

前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が映像と音声の送受信によって相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるんや。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が音声の送受信によって同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができるんやで。

前二項の期日に出頭せんとその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したもんとみなすんやな。

ワンポイント解説

ウェブ会議とか電話会議で裁判ができるっていう、現代的で便利なルールを決めてるんや。裁判所が「これでええな」って認めて、当事者も同意したら、ZoomとかTeamsみたいなビデオ通話で口頭弁論ができたり、電話会議で審尋(裁判官が当事者から話を聞く手続き)ができたりするねん。裁判所に行かんでも、自宅とか事務所から裁判に参加できるわけや。

例えばな、HHさんが北海道に住んでて、IIさんが沖縄に住んでて、裁判は東京でやることになったとするやろ。普通やったら、HHさんもIIさんも何回も東京まで行かなあかんから、交通費も時間もめちゃくちゃかかるんや。でもな、この条文があるおかげで、ビデオ通話で口頭弁論に参加できるねん。お互いの顔を見ながら話せるし、裁判所に行く負担が減るんやで。

審尋(裁判官が事情を聞く手続き)は、電話会議でもOKやねん(第2項)。ビデオがなくても、音声だけで十分な場合もあるからな。第3項では、ウェブや電話で参加した人も、ちゃんと期日に出頭したことになるって決めてるんや。コロナ以降、この方式がめちゃくちゃ増えて、遠くに住んでる人とか忙しい人でも裁判に参加しやすくなったんやで。時代に合わせた便利な仕組みやな。

この条文は映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等を定めています。第1項は、裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(ウェブ会議方式)によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができることを定めています。

第2項は、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(電話会議方式)によって審尋の期日における手続を行うことができることを定め、第3項は、これらの方法により手続に関与した当事者はその期日に出頭したものとみなすことを定めています。これにより、遠隔地の当事者の手続参加が容易になり、訴訟の迅速化と効率化が図られています。

ウェブ会議とか電話会議で裁判ができるっていう、現代的で便利なルールを決めてるんや。裁判所が「これでええな」って認めて、当事者も同意したら、ZoomとかTeamsみたいなビデオ通話で口頭弁論ができたり、電話会議で審尋(裁判官が当事者から話を聞く手続き)ができたりするねん。裁判所に行かんでも、自宅とか事務所から裁判に参加できるわけや。

例えばな、HHさんが北海道に住んでて、IIさんが沖縄に住んでて、裁判は東京でやることになったとするやろ。普通やったら、HHさんもIIさんも何回も東京まで行かなあかんから、交通費も時間もめちゃくちゃかかるんや。でもな、この条文があるおかげで、ビデオ通話で口頭弁論に参加できるねん。お互いの顔を見ながら話せるし、裁判所に行く負担が減るんやで。

審尋(裁判官が事情を聞く手続き)は、電話会議でもOKやねん(第2項)。ビデオがなくても、音声だけで十分な場合もあるからな。第3項では、ウェブや電話で参加した人も、ちゃんと期日に出頭したことになるって決めてるんや。コロナ以降、この方式がめちゃくちゃ増えて、遠くに住んでる人とか忙しい人でも裁判に参加しやすくなったんやで。時代に合わせた便利な仕組みやな。

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