第87条 口頭弁論の必要性
第87条 口頭弁論の必要性
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をせなあかん。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定めるんや。
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができるんやで。
前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用せえへん。
この条文は、口頭弁論を原則としつつ、例外を認めた規定です。民事訴訟では、裁判所で直接言い合う口頭弁論が基本となります。
ただし、決定で完結するような簡易な事件については、裁判所が口頭弁論の要否を判断できます。当事者の審尋(聴取)のみで判断できる場合もあります。
民事訴訟では口頭弁論が原則やけど、例外もあるってことを定めてるんや。裁判っていうと、ドラマみたいに法廷で激しく議論するイメージやろ?基本的にはそうなんやけど、全部がそうやないんやで。簡単な決定事項やったら、わざわざ法廷で言い合わんでも、書類だけで判断できることもあるんや。
例えばな、Aさんが裁判所に「期日を変更してほしい」って申し立てたとするやろ。そんな簡単なことやったら、わざわざ法廷で口頭弁論せんでも、書面を見て裁判所が「OK」とか「ダメ」とか決められるんや。裁判所が「これやったら口頭弁論せんでもええわ」って決めたら、書面審査だけで済むこともあるんやで。
ただな、大事な事件やったら、やっぱり直接顔を合わせて話す口頭弁論が基本や。当事者の気持ちとか状況とかを直接聞いた方が、公平な判断ができるんやからな。第2項では、口頭弁論をせえへん場合でも、当事者を審尋(話を聞く)することができるって書いてあるんや。原則と例外の使い分けが大事やねん。
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