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民事訴訟法

第87条 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等

第87条 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等

第87条 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が映像と音声の送受信によって相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるんや。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が音声の送受信によって同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができるんやで。

前二項の期日に出頭せんとその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したもんとみなすんやな。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。

前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が映像と音声の送受信によって相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができるんや。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で決めるところによって、裁判所および当事者双方が音声の送受信によって同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができるんやで。

前二項の期日に出頭せんとその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したもんとみなすんやな。

ワンポイント解説

これはウェブ会議とか電話会議で裁判ができるっていうルールやな。第1項は、裁判所が「これでええな」って認めて、当事者も同意したら、ZoomとかTeamsとかみたいなビデオ通話で口頭弁論ができるんや。裁判所に行かんでも、画面越しに裁判できるわけやな。

第2項は、審尋(裁判官が当事者から話を聞く手続き)は電話会議でもOKってことや。第3項は、ウェブや電話で参加した人も、ちゃんと期日に出頭したことになるで。遠くに住んでる人とか、忙しい人でも裁判に参加しやすくなる、便利な仕組みやな。コロナ以降、この方式がめっちゃ増えたんや。

この条文は映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等を定めています。第1項は、裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(ウェブ会議方式)によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができることを定めています。

第2項は、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(電話会議方式)によって審尋の期日における手続を行うことができることを定め、第3項は、これらの方法により手続に関与した当事者はその期日に出頭したものとみなすことを定めています。これにより、遠隔地の当事者の手続参加が容易になり、訴訟の迅速化と効率化が図られています。

これはウェブ会議とか電話会議で裁判ができるっていうルールやな。第1項は、裁判所が「これでええな」って認めて、当事者も同意したら、ZoomとかTeamsとかみたいなビデオ通話で口頭弁論ができるんや。裁判所に行かんでも、画面越しに裁判できるわけやな。

第2項は、審尋(裁判官が当事者から話を聞く手続き)は電話会議でもOKってことや。第3項は、ウェブや電話で参加した人も、ちゃんと期日に出頭したことになるで。遠くに住んでる人とか、忙しい人でも裁判に参加しやすくなる、便利な仕組みやな。コロナ以降、この方式がめっちゃ増えたんや。

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