第86条 即時抗告
第86条 即時抗告
この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文はこの節(第2節訴訟費用)に規定する決定に対する即時抗告を定めています。訴訟費用、担保、訴訟救助に関する決定に対しては、即時抗告をすることができます。これにより、これらの決定に対する不服申立ての手段が確保され、当事者の権利保護が図られています。
即時抗告は迅速な救済手段であり、訴訟費用等に関する決定の適正性を担保する重要な制度です。
この節(訴訟費用の節)で出てくる決定に不服がある場合の救済方法を決めてるんや。訴訟費用とか担保とか訴訟救助についての決定に納得いかへんかったら、即時抗告っていう不服申立てができるねん。
例えばな、FFさんが「訴訟費用の負担はFFさん」っていう決定に納得いかへん場合や、GGさんが「訴訟救助の申立てを却下する」っていう決定に不服がある場合、即時抗告をすることができるんや。即時抗告は、「今すぐ上の裁判所に見直してもらいたい!」っていう手続きで、普通の控訴よりも早く判断してもらえるねん。
訴訟費用とか担保の決定は、すぐに当事者の権利に影響が出るから、早く不服を言えるようにしてるんやで。例えば、「担保を100万円積みなさい」って決定が出たら、すぐに対応せなあかんやろ?そやから、普通の控訴を待ってる時間はないんや。即時抗告で迅速に上級審の判断を仰げるようにすることで、当事者の権利保護がしっかり図られてるわけやな。
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