第84条 救助の決定の取消し
第84条 救助の決定の取消し
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明したり、これを欠くに至ったときは、訴訟記録がある裁判所は、利害関係人の申立てによってまたは職権で、決定によって、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消して、猶予した費用の支払を命じることができるんや。
この条文は訴訟上の救助の決定の取消しを定めています。訴訟上の救助の決定を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件(資力がない又は支払により生活に著しい支障を生ずる)を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立て又は職権により、決定でいつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができます。
これにより、訴訟救助の濫用が防止され、制度の適正な運用が確保されます。事情変更による取消しも可能であり、公平性が図られています。
訴訟救助を取り消すルールを決めてるんや。訴訟救助をもらった人が、実はお金があったことがわかったり、後からお金持ちになったりしたら、裁判所はいつでも救助を取り消すことができるねん。そして、猶予してた費用を「やっぱり払ってください」って命じることができるんやで。
例えばな、AAさんが「お金がなくて裁判できません」って訴訟救助を受けたとするやろ。でもな、後から調べたら、AAさんは実は預金がたくさんあったことが判明したんや。または、訴訟の途中でAAさんが遺産を相続してお金持ちになったとしたら、裁判所は「あなたはもう訴訟救助の要件を満たしてへん」って言うて、救助を取り消すことができるんや。
相手方のBBさんが「こいつ実は金持ちやで!」って申し立てることもできるし、裁判所が自分で気づいて職権で取り消すこともできるねん。訴訟救助は本当に困ってる人のための制度やから、ウソついてもらったり、途中で金持ちになったのに黙ってたりしたら、ちゃんと取り消されるようになってるわけやな。制度の公平性と適正な運用を守るための大事なルールやで。
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