第84条 救助の決定の取消し
第84条 救助の決定の取消し
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明したり、これを欠くに至ったときは、訴訟記録がある裁判所は、利害関係人の申立てによってまたは職権で、決定によって、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消して、猶予した費用の支払を命じることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は訴訟上の救助の決定の取消しを定めています。訴訟上の救助の決定を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件(資力がない又は支払により生活に著しい支障を生ずる)を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立て又は職権により、決定でいつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができます。
これにより、訴訟救助の濫用が防止され、制度の適正な運用が確保されます。事情変更による取消しも可能であり、公平性が図られています。
これは訴訟救助を取り消すルールやな。訴訟救助をもらった人が、実はお金があったことがわかったり、後からお金持ちになったりしたら、裁判所はいつでも救助を取り消せるんや。そして、猶予してた費用を「やっぱり払ってな」って命じることができるで(第1項)。
相手方が「こいつ実は金持ちやで!」って申し立てることもできるし、裁判所が自分で気づいて取り消すこともできる。訴訟救助は本当に困ってる人のための制度やから、ウソついてもらったり、途中で金持ちになったのに黙ってたりしたら、ちゃんと取り消されるようになってるわけやな。
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