第83条 救助の効力等
第83条 救助の効力等
訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従って、訴訟および強制執行について、次に挙げる効力を持つんや。
訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を持つんやで。
裁判所は、訴訟の承継人に対して、決定で、猶予した費用の支払を命じるんやな。
ワンポイント解説
この条文は訴訟上の救助の効力等を定めています。第1項は、訴訟上の救助の決定がその定めるところに従い訴訟及び強制執行について一定の効力を有することを定め、第2項は、救助の効力が救助を受けた者のためにのみ効力を有することを定めています。
第3項は、訴訟の承継人に対し猶予した費用の支払を命ずることを定めています。これにより、訴訟救助を受けた者の訴訟追行が可能となり、他方で濫用防止のための制限も設けられています。
これは訴訟救助が認められたら、どんな効果があるかっていうルールやな。訴訟救助を受けたら、訴訟費用とか強制執行の費用が免除されたり、後払いになったりするんや(第1項の詳細は次の条文で説明)。ただし、この恩恵を受けられるのは救助を受けた本人だけで、相手方とか他の人には関係ないで(第2項)。
もし訴訟の途中で権利を他の人に譲ったりしたら(訴訟の承継)、その譲り受けた人に対して、猶予してた費用を払うように命じることができるんや(第3項)。訴訟救助で訴訟が終わった後に権利を高く売って儲けるとか、そういう悪用を防ぐための仕組みやな。
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