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民事訴訟法

第82条 救助の付与

第82条 救助の付与

第82条 救助の付与

訴訟の準備および追行に必要な費用を支払う資力がない者またはその支払によって生活に著しい支障を生じる者に対しては、裁判所は、申立てによって、訴訟上の救助の決定をすることができるんや。ただし、勝訴の見込みがないとはいえへんときに限るで。

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにするんやな。

訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

訴訟の準備および追行に必要な費用を支払う資力がない者またはその支払によって生活に著しい支障を生じる者に対しては、裁判所は、申立てによって、訴訟上の救助の決定をすることができるんや。ただし、勝訴の見込みがないとはいえへんときに限るで。

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにするんやな。

ワンポイント解説

これは「訴訟救助」っていう制度で、お金がなくて裁判できへん人を助ける仕組みやな。裁判するには、印紙代とか弁護士費用とかいろいろお金がかかるんや。そのお金を払う余裕がない人とか、払ったら生活が苦しくなる人は、裁判所に申し立てたら訴訟費用を免除してもらえるんや(第1項)。

ただし、「どう見ても勝てへんやろ」っていう訴訟には救助は出えへん。ちゃんと勝つ見込みがある場合に限るで。お金がないからって泣き寝入りせんでええように、憲法で保障されてる「裁判を受ける権利」を実質的に守るための制度やな。審級(第一審、控訴審、上告審)ごとに申し立てる必要がある(第2項)。

この条文は訴訟上の救助の付与を定めています。第1項は、訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対し、裁判所が申立てにより訴訟上の救助の決定をすることができることを定めています。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

第2項は、訴訟上の救助の決定は審級ごとにすることを定めています。これにより、資力のない者にも裁判を受ける機会が保障され、裁判を受ける権利の実質的保障が図られています。

これは「訴訟救助」っていう制度で、お金がなくて裁判できへん人を助ける仕組みやな。裁判するには、印紙代とか弁護士費用とかいろいろお金がかかるんや。そのお金を払う余裕がない人とか、払ったら生活が苦しくなる人は、裁判所に申し立てたら訴訟費用を免除してもらえるんや(第1項)。

ただし、「どう見ても勝てへんやろ」っていう訴訟には救助は出えへん。ちゃんと勝つ見込みがある場合に限るで。お金がないからって泣き寝入りせんでええように、憲法で保障されてる「裁判を受ける権利」を実質的に守るための制度やな。審級(第一審、控訴審、上告審)ごとに申し立てる必要がある(第2項)。

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