おおさかけんぽう

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第82条 救助の付与

第82条 救助の付与

第82条 救助の付与

訴訟の準備および追行に必要な費用を支払う資力がない者またはその支払によって生活に著しい支障を生じる者に対しては、裁判所は、申立てによって、訴訟上の救助の決定をすることができるんや。ただし、勝訴の見込みがないとはいえへんときに限るで。

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにするんやな。

訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

訴訟の準備および追行に必要な費用を支払う資力がない者またはその支払によって生活に著しい支障を生じる者に対しては、裁判所は、申立てによって、訴訟上の救助の決定をすることができるんや。ただし、勝訴の見込みがないとはいえへんときに限るで。

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにするんやな。

ワンポイント解説

「訴訟救助」っていう制度について決めてるんや。裁判するにはお金がかかるんやけど、そのお金を払う余裕がない人とか、払ったら生活が苦しくなる人のために、訴訟費用を免除したり後払いにしたりできる仕組みやねん。ただし、どう見ても勝てへん裁判には救助は出えへんで。

例えばな、WさんがXさんに「貸したお金を返して」って裁判を起こしたいんやけど、Wさんは収入が少なくて、印紙代とか証人の日当とかを払う余裕がないとするやろ。でもな、ちゃんと証拠もあって勝つ見込みがあるんや。こういう場合、Wさんは裁判所に「訴訟救助をお願いします」って申し立てることができるんや。裁判所が認めたら、訴訟費用を免除してもらえたり、後払いにしてもらえたりするねん。

この制度は、憲法で保障されてる「裁判を受ける権利」を実質的に守るための大事な仕組みなんやで。お金がないからって泣き寝入りせんでええように、みんなが公平に裁判を受けられるようにしてるんや。ただし、審級(第一審、控訴審、上告審)ごとに申し立てる必要があるから(第2項)、控訴するときはまた新しく申し立てなあかんねん。

この条文は訴訟上の救助の付与を定めています。第1項は、訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対し、裁判所が申立てにより訴訟上の救助の決定をすることができることを定めています。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

第2項は、訴訟上の救助の決定は審級ごとにすることを定めています。これにより、資力のない者にも裁判を受ける機会が保障され、裁判を受ける権利の実質的保障が図られています。

「訴訟救助」っていう制度について決めてるんや。裁判するにはお金がかかるんやけど、そのお金を払う余裕がない人とか、払ったら生活が苦しくなる人のために、訴訟費用を免除したり後払いにしたりできる仕組みやねん。ただし、どう見ても勝てへん裁判には救助は出えへんで。

例えばな、WさんがXさんに「貸したお金を返して」って裁判を起こしたいんやけど、Wさんは収入が少なくて、印紙代とか証人の日当とかを払う余裕がないとするやろ。でもな、ちゃんと証拠もあって勝つ見込みがあるんや。こういう場合、Wさんは裁判所に「訴訟救助をお願いします」って申し立てることができるんや。裁判所が認めたら、訴訟費用を免除してもらえたり、後払いにしてもらえたりするねん。

この制度は、憲法で保障されてる「裁判を受ける権利」を実質的に守るための大事な仕組みなんやで。お金がないからって泣き寝入りせんでええように、みんなが公平に裁判を受けられるようにしてるんや。ただし、審級(第一審、控訴審、上告審)ごとに申し立てる必要があるから(第2項)、控訴するときはまた新しく申し立てなあかんねん。

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