おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第81条 他の法令による担保への準用

第81条 他の法令による担保への準用

第81条 他の法令による担保への準用

第七十五条第四項、第五項および第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令によって訴えの提起について立てるべき担保について準用するんや。

第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。

第七十五条第四項、第五項および第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令によって訴えの提起について立てるべき担保について準用するんや。

ワンポイント解説

民事訴訟法以外の法律で「訴えを起こすときに担保を積みなさい」って決まってる場合にも、この法律の第75条から第80条までの担保のルールを使うっていうことを決めてるんや。いろんな法律で担保の規定があるけど、手続きをバラバラにせんで統一しようっていう趣旨やねん。

例えばな、特許法とか会社法とか、他のいろんな法律にも「担保を積んでから訴えなさい」っていう規定があるんや。そういう場合でも、担保をどうやって積むか、どうやって返してもらうか、変換できるかとかの手続きは、全部この民事訴訟法の第75条から第80条のルールに従うんやで。

もしそれぞれの法律で手続きがバラバラやったら、「この法律の担保はこうやって積んで、あの法律の担保は別の方法で…」ってなって、めちゃくちゃ混乱するやろ?せやから、どの法律でも担保の手続きは統一して、わかりやすく便利にしてるわけやな。手続きの明確性と利用者の便宜を図った、賢い仕組みやで。

この条文は他の法令による担保への準用を定めています。第75条第4項、第5項及び第7項並びに第76条から前条(第80条)までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。これにより、民事訴訟法以外の法令に基づく担保についても、統一的な手続規律が適用されます。

担保に関する手続の統一性と明確性が確保され、他の法令との整合性が図られています。

民事訴訟法以外の法律で「訴えを起こすときに担保を積みなさい」って決まってる場合にも、この法律の第75条から第80条までの担保のルールを使うっていうことを決めてるんや。いろんな法律で担保の規定があるけど、手続きをバラバラにせんで統一しようっていう趣旨やねん。

例えばな、特許法とか会社法とか、他のいろんな法律にも「担保を積んでから訴えなさい」っていう規定があるんや。そういう場合でも、担保をどうやって積むか、どうやって返してもらうか、変換できるかとかの手続きは、全部この民事訴訟法の第75条から第80条のルールに従うんやで。

もしそれぞれの法律で手続きがバラバラやったら、「この法律の担保はこうやって積んで、あの法律の担保は別の方法で…」ってなって、めちゃくちゃ混乱するやろ?せやから、どの法律でも担保の手続きは統一して、わかりやすく便利にしてるわけやな。手続きの明確性と利用者の便宜を図った、賢い仕組みやで。

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