第81条 他の法令による担保への準用
第81条 他の法令による担保への準用
第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
第七十五条第四項、第五項および第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令によって訴えの提起について立てるべき担保について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は他の法令による担保への準用を定めています。第75条第4項、第5項及び第7項並びに第76条から前条(第80条)までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。これにより、民事訴訟法以外の法令に基づく担保についても、統一的な手続規律が適用されます。
担保に関する手続の統一性と明確性が確保され、他の法令との整合性が図られています。
これは民事訴訟法以外の法律で「訴えを起こすときに担保を積みなさい」って決まってる場合にも、この法律の担保のルール(第75条~第80条)を使うってことやな。いろんな法律で担保の規定があるけど、手続きがバラバラやったら混乱するやろ?
そやから、「担保の手続きはこの民事訴訟法のルールに統一するで」って決めてるんや。どの法律でも同じ手続きで担保を積んだり返してもらったりできるから、わかりやすいし便利やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ