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第80条 担保の変換

第80条 担保の変換

第80条 担保の変換

裁判所は、担保を立てた者の申立てによって、決定で、その担保の変換を命じることができるんや。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げへんで。

裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。

裁判所は、担保を立てた者の申立てによって、決定で、その担保の変換を命じることができるんや。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げへんで。

ワンポイント解説

積んだ担保を別の種類に変える手続きを定めてるんや。裁判所に申し立てたら、担保の種類を変更してもらえるし、当事者同士で約束して変えることもできるねん。資金の都合とかで、担保の形を変えたい場合に便利な仕組みやで。

例えばな、外国に住んでるUさんが日本のVさんを訴えて、最初に現金100万円を担保として供託したとするやろ。でもな、Uさんは「この現金をずっと凍結されてたら、他の用事に使えへんから困る。有価証券に変えさせてほしい」って思ったんや。そうしたら、裁判所に申し立てて、裁判所が認めたら有価証券に変換できるねん。

または、UさんとVさんが話し合って「現金やなくて、銀行の保証状に変えよか」って合意したら、契約で変換することもできるんや。現金で担保を積んでたら、その間そのお金が使えへんからもったいないこともあるやろ?有価証券とか他のもんに変えられたら、柔軟に対応できるようになるわけやな。担保の実効性を保ちつつ、当事者の便宜も図る、親切な仕組みやで。

この条文は担保の変換を定めています。裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定でその担保の変換を命ずることができます。ただし、当事者が契約により他の担保に変換することを妨げありません。これにより、担保の種類変更の柔軟性が確保され、当事者の便宜が図られています。

担保の変換は、例えば供託金を有価証券に変更する場合や、当事者間の合意による変更も可能です。手続の柔軟性と当事者の自治が尊重されています。

積んだ担保を別の種類に変える手続きを定めてるんや。裁判所に申し立てたら、担保の種類を変更してもらえるし、当事者同士で約束して変えることもできるねん。資金の都合とかで、担保の形を変えたい場合に便利な仕組みやで。

例えばな、外国に住んでるUさんが日本のVさんを訴えて、最初に現金100万円を担保として供託したとするやろ。でもな、Uさんは「この現金をずっと凍結されてたら、他の用事に使えへんから困る。有価証券に変えさせてほしい」って思ったんや。そうしたら、裁判所に申し立てて、裁判所が認めたら有価証券に変換できるねん。

または、UさんとVさんが話し合って「現金やなくて、銀行の保証状に変えよか」って合意したら、契約で変換することもできるんや。現金で担保を積んでたら、その間そのお金が使えへんからもったいないこともあるやろ?有価証券とか他のもんに変えられたら、柔軟に対応できるようになるわけやな。担保の実効性を保ちつつ、当事者の便宜も図る、親切な仕組みやで。

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