第80条担保の変換
裁判所は、担保を立てた者の申立てによって、決定で、その担保の変換を命じることができるんや。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げへんで。
ワンポイント解説
積んだ担保を別の種類に変える手続きを定めてるんや。裁判所に申し立てたら、担保の種類を変更してもらえるし、当事者同士で約束して変えることもできるねん。資金の都合とかで、担保の形を変えたい場合に便利な仕組みやで。
例えばな、外国に住んでるUさんが日本のVさんを訴えて、最初に現金100万円を担保として供託したとするやろ。でもな、Uさんは「この現金をずっと凍結されてたら、他の用事に使えへんから困る。有価証券に変えさせてほしい」って思ったんや。そうしたら、裁判所に申し立てて、裁判所が認めたら有価証券に変換できるねん。
または、UさんとVさんが話し合って「現金やなくて、銀行の保証状に変えよか」って合意したら、契約で変換することもできるんや。現金で担保を積んでたら、その間そのお金が使えへんからもったいないこともあるやろ?有価証券とか他のもんに変えられたら、柔軟に対応できるようになるわけやな。担保の実効性を保ちつつ、当事者の便宜も図る、親切な仕組みやで。
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