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民事訴訟法

第8条 訴訟の目的の価額の算定

第8条 訴訟の目的の価額の算定

第8条 訴訟の目的の価額の算定

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定で管轄が訴訟の目的の価額によって決まるときは、その価額は、訴えで主張する利益で算定するんやで。

前項の価額を算定できへんとき、または極めて困難なときは、その価額は百四十万円を超えるもんとみなすんや。

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定で管轄が訴訟の目的の価額によって決まるときは、その価額は、訴えで主張する利益で算定するんやで。

前項の価額を算定できへんとき、または極めて困難なときは、その価額は百四十万円を超えるもんとみなすんや。

ワンポイント解説

これは「簡易裁判所」と「地方裁判所」のどっちで裁判するかを決めるための条文やな。日本には裁判所がいろいろあって、事件の大きさで振り分けられてるんや。お金の問題やったら、その金額で決まるわけやねん。

簡易裁判所は140万円以下の小さめの事件を扱って、地方裁判所はそれより大きい事件を扱うんやで。例えば、50万円の貸金返還の裁判やったら簡易裁判所、500万円の損害賠償やったら地方裁判所っていう感じや。

もし金額が分からんかったり、計算がめっちゃ難しい場合は、「140万円より高い」ってことにして地方裁判所に回すんや。まあ、小さい事件は簡易裁判所で手軽に、大きい事件は地方裁判所でしっかりやろうっていう、合理的な仕組みやと思うわ。

この条文は、簡易裁判所と地方裁判所の事物管轄を決める際の基準となる「訴訟の目的の価額」の算定方法を定めています。訴訟の目的の価額は、原告が訴えで主張する経済的利益によって判断されます。

価額の算定が不可能または極めて困難な場合は、140万円を超えるものとみなされ、地方裁判所の管轄となります。簡易裁判所は訴訟の目的の価額が140万円以下の事件を扱うため、この基準が管轄の振り分けに重要な役割を果たします。

これは「簡易裁判所」と「地方裁判所」のどっちで裁判するかを決めるための条文やな。日本には裁判所がいろいろあって、事件の大きさで振り分けられてるんや。お金の問題やったら、その金額で決まるわけやねん。

簡易裁判所は140万円以下の小さめの事件を扱って、地方裁判所はそれより大きい事件を扱うんやで。例えば、50万円の貸金返還の裁判やったら簡易裁判所、500万円の損害賠償やったら地方裁判所っていう感じや。

もし金額が分からんかったり、計算がめっちゃ難しい場合は、「140万円より高い」ってことにして地方裁判所に回すんや。まあ、小さい事件は簡易裁判所で手軽に、大きい事件は地方裁判所でしっかりやろうっていう、合理的な仕組みやと思うわ。

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