第79条 担保の取消し
第79条 担保の取消し
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てによって、担保の取消しの決定をせなあかん。
担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様やな。
訴訟が完結した後、裁判所が、担保を立てた者の申立てによって、担保権利者に対して、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告して、担保権利者がその行使をせえへんときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったもんとみなすで。
第一項および第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は担保の取消しを定めています。第1項は、担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は申立てにより担保の取消しの決定をしなければならないことを定めています。第2項は、担保権利者の同意を得た場合も同様とし、第3項は、訴訟完結後に担保権利者が権利を行使しない場合の同意の擬制を定めています。
第4項は、取消決定に対する即時抗告を認めています。これにより、担保の事由が消滅した場合や訴訟終了後の担保解放が適切に行われ、担保を立てた者の負担軽減が図られています。
これは積んだ担保を返してもらう手続きのルールやな。担保を積んだ理由がなくなったとき(例えば訴訟が終わったとか、原告が勝ったとか)は、裁判所に申し立てたら担保を取り消してもらえるんや(第1項)。被告が「もう担保いらんで」って同意してくれたときも、返してもらえる(第2項)。
訴訟が終わった後、裁判所が被告に「権利を行使するんやったら、この期間内にやってな」って催促して、被告が何もせえへんかったら、「もう同意したってことにするで」ってなるんや(第3項)。せっかく訴訟が終わったのに、担保がずっと凍結されてたら困るからな。ちゃんと返してもらえる仕組みになってるわけや。
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