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民事訴訟法

第78条 担保不提供の効果

第78条 担保不提供の効果

第78条 担保不提供の効果

原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てへんときは、裁判所は、口頭弁論を経んと、判決で、訴えを却下することができるんや。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りやあらへんで。

原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。

原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てへんときは、裁判所は、口頭弁論を経んと、判決で、訴えを却下することができるんや。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

これは原告が担保を積まへんかったらどうなるかっていうルールやな。期間内に担保を積まへんかったら、裁判所は話し合いもせずに「この訴えは却下!」って判決を出せるんや。つまり、門前払いってことやな。

ただし、判決が出る前やったら担保を積んだらセーフや。「忘れてました!今積みます!」って言うたら、まだ間に合うねん。担保を積まんと訴訟を続けさせたら、被告が可哀想やからな。でも、ちょっと遅れても救済の道は残してある、優しい仕組みやで。

この条文は担保不提供の効果を定めています。原告が担保を立てるべき期間内に担保を立てないときは、裁判所は口頭弁論を経ないで、判決で訴えを却下することができます。ただし、判決前に担保を立てたときは訴えは却下されありません。

これにより、担保提供命令の実効性が確保されます。口頭弁論を経ずに却下できるため、手続の迅速化が図られています。ただし、判決前の担保提供による救済の機会も確保されており、当事者の権利保護とのバランスが図られています。

これは原告が担保を積まへんかったらどうなるかっていうルールやな。期間内に担保を積まへんかったら、裁判所は話し合いもせずに「この訴えは却下!」って判決を出せるんや。つまり、門前払いってことやな。

ただし、判決が出る前やったら担保を積んだらセーフや。「忘れてました!今積みます!」って言うたら、まだ間に合うねん。担保を積まんと訴訟を続けさせたら、被告が可哀想やからな。でも、ちょっと遅れても救済の道は残してある、優しい仕組みやで。

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