第78条 担保不提供の効果
第78条 担保不提供の効果
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てへんときは、裁判所は、口頭弁論を経んと、判決で、訴えを却下することができるんや。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りやあらへんで。
この条文は担保不提供の効果を定めています。原告が担保を立てるべき期間内に担保を立てないときは、裁判所は口頭弁論を経ないで、判決で訴えを却下することができます。ただし、判決前に担保を立てたときは訴えは却下されありません。
これにより、担保提供命令の実効性が確保されます。口頭弁論を経ずに却下できるため、手続の迅速化が図られています。ただし、判決前の担保提供による救済の機会も確保されており、当事者の権利保護とのバランスが図られています。
原告が担保を積む期限内に担保を積まへんかった場合に、裁判所がどう対応するかを決めてるんや。期限内に担保を積まへんかったら、裁判所は口頭弁論(法廷での話し合い)をせずに、判決で訴えを却下することができるねん。ただし、判決が出る前に担保を積んだら、セーフやで。
例えばな、外国に住んでるOさんが日本のPさんを訴えて、裁判所が「2週間以内に担保として50万円を供託しなさい」って命じたとするやろ。でもな、Oさんが期限を過ぎても担保を積まへんかったら、裁判所は「この訴えは却下します」っていう判決を出すことができるんや。口頭弁論をする必要もないから、手続きが早く終わるねん。
ただし、判決が出る前やったら、「忘れてました!今積みます!」って言うて担保を積んだら、まだ間に合うんや。この仕組みは、担保を積まへん原告から被告を守るために必要なんやけど、うっかり忘れてた原告にも救済の道を残してる優しい面もあるんやで。担保制度の実効性を確保しつつ、原告の権利も配慮したバランスの取れたルールやな。
簡単操作