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民事訴訟法

第77条 担保物に対する被告の権利

第77条 担保物に対する被告の権利

第77条 担保物に対する被告の権利

被告は、訴訟費用に関して、前条の規定によって供託した金銭または有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持つんや。

被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

被告は、訴訟費用に関して、前条の規定によって供託した金銭または有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持つんや。

ワンポイント解説

これは担保として積まれたお金や有価証券について、被告が優先的に弁済を受けられるっていうルールやな。原告が他にも借金とかあって、いろんな債権者がおったとしても、この担保からは被告が一番先に訴訟費用を回収できるんや。

例えば、原告が会社やって倒産しそうな場合、いろんな債権者が「金返せ!」って殺到するやろ?そのときでも、この担保からは被告が優先的にもらえるから安心やねん。せっかく担保を積ませても、他の債権者に取られたら意味ないからな。被告の権利をちゃんと守るための仕組みやで。

この条文は担保物に対する被告の権利を定めています。被告は、訴訟費用に関し、第76条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。これにより、被告の訴訟費用回収が実効的に保障されます。

担保物に対する優先権が認められることで、原告が他の債務を抱えている場合でも、被告は訴訟費用を確実に回収できます。訴訟費用の担保制度の実効性を確保する規定です。

これは担保として積まれたお金や有価証券について、被告が優先的に弁済を受けられるっていうルールやな。原告が他にも借金とかあって、いろんな債権者がおったとしても、この担保からは被告が一番先に訴訟費用を回収できるんや。

例えば、原告が会社やって倒産しそうな場合、いろんな債権者が「金返せ!」って殺到するやろ?そのときでも、この担保からは被告が優先的にもらえるから安心やねん。せっかく担保を積ませても、他の債権者に取られたら意味ないからな。被告の権利をちゃんと守るための仕組みやで。

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