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第77条 担保物に対する被告の権利

第77条 担保物に対する被告の権利

第77条 担保物に対する被告の権利

被告は、訴訟費用に関して、前条の規定によって供託した金銭または有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持つんや。

被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

被告は、訴訟費用に関して、前条の規定によって供託した金銭または有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持つんや。

ワンポイント解説

担保として供託されたお金や有価証券について、被告が優先的に弁済を受ける権利があるっていうことを決めてるんや。つまり、原告が他にも借金とかあって、いろんな債権者がおったとしても、この担保からは被告が一番先に訴訟費用を回収できるねん。

例えばな、外国に住んでるMさんが日本のNさんを訴えて、Nさんの申立てで担保として100万円が供託されたとするやろ。裁判の結果、Nさんが勝って訴訟費用が30万円かかったことになったんや。このとき、もしMさんが他にもたくさん借金があって、いろんな債権者が「Mさんからお金を回収したい!」って言うてきても、この供託された100万円からは、Nさんが一番先に30万円をもらえるんや。

この優先権はとっても大事なんやで。せっかく担保を積ませても、他の債権者に取られてしもたら意味ないからな。被告は裁判で勝ったら訴訟費用を確実に回収できるっていう安心感があるから、外国の原告との裁判でも公平に戦えるわけや。原告が倒産しそうな場合でも、被告の権利がしっかり守られる仕組みになってるんやな。

この条文は担保物に対する被告の権利を定めています。被告は、訴訟費用に関し、第76条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。これにより、被告の訴訟費用回収が実効的に保障されます。

担保物に対する優先権が認められることで、原告が他の債務を抱えている場合でも、被告は訴訟費用を確実に回収できます。訴訟費用の担保制度の実効性を確保する規定です。

担保として供託されたお金や有価証券について、被告が優先的に弁済を受ける権利があるっていうことを決めてるんや。つまり、原告が他にも借金とかあって、いろんな債権者がおったとしても、この担保からは被告が一番先に訴訟費用を回収できるねん。

例えばな、外国に住んでるMさんが日本のNさんを訴えて、Nさんの申立てで担保として100万円が供託されたとするやろ。裁判の結果、Nさんが勝って訴訟費用が30万円かかったことになったんや。このとき、もしMさんが他にもたくさん借金があって、いろんな債権者が「Mさんからお金を回収したい!」って言うてきても、この供託された100万円からは、Nさんが一番先に30万円をもらえるんや。

この優先権はとっても大事なんやで。せっかく担保を積ませても、他の債権者に取られてしもたら意味ないからな。被告は裁判で勝ったら訴訟費用を確実に回収できるっていう安心感があるから、外国の原告との裁判でも公平に戦えるわけや。原告が倒産しそうな場合でも、被告の権利がしっかり守られる仕組みになってるんやな。

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