第76条 担保提供の方法
第76条 担保提供の方法
担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所がある場所を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭または裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条で同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で決める方法によらなあかん。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約によるんやで。
この条文は担保提供の方法を定めています。担保を立てるには、担保提供命令をした裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(振替債を含む)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならありません。ただし、当事者が特別の契約をしたときはその契約による。
これにより、担保提供の方法が明確化され、手続の統一性と公平性が確保されています。供託による方法が原則であるが、当事者の合意による柔軟な対応も可能とされています。
訴訟費用の担保をどうやって積むかっていう方法を決めてるんや。基本的には、裁判所の近くにある供託所に現金か有価証券(株券とか社債とか)を預けるのが原則なんやけど、当事者同士で別の方法に合意したら、その約束も認められるねん。
例えばな、外国に住んでるKさんが日本のLさんを訴えて、Lさんが「担保を積んでください」って申し立てて認められたとするやろ。Kさんは、裁判所がある地域を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所(法務局にある公的な預かり所)に、現金か裁判所が認めた有価証券を預けるんや。供託所に預けることで、後で確実に費用を回収できるようになるねん。
ただし、KさんとLさんが話し合って「現金やなくて、銀行の保証状でもええよ」とか「不動産を担保に入れるわ」って合意したら、その方法でもOKなんや。原則は供託やけど、当事者の自由な約束も尊重するっていう柔軟な仕組みになってるわけやな。これで、担保の提供方法が明確になって、手続きがスムーズに進むんやで。
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