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民事訴訟法

第75条 担保提供命令

第75条 担保提供命令

第75条 担保提供命令

原告が日本国内に住所、事務所および営業所を持たへんときは、裁判所は、被告の申立てによって、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなあかん。その担保に不足を生じたときも、同様や。

前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合で、その額が担保として十分であるときは、適用せえへん。

被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論したり、弁論準備手続で申述したときは、第一項の申立てをすることができへんのやな。

第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができるんやで。

裁判所は、第一項の決定で、担保の額および担保を立てるべき期間を定めなあかん。

担保の額は、被告が全審級で支出すべき訴訟費用の総額を標準として定めるんや。

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。

前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。

被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。

第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。

裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。

担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

原告が日本国内に住所、事務所および営業所を持たへんときは、裁判所は、被告の申立てによって、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなあかん。その担保に不足を生じたときも、同様や。

前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合で、その額が担保として十分であるときは、適用せえへん。

被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論したり、弁論準備手続で申述したときは、第一項の申立てをすることができへんのやな。

第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができるんやで。

裁判所は、第一項の決定で、担保の額および担保を立てるべき期間を定めなあかん。

担保の額は、被告が全審級で支出すべき訴訟費用の総額を標準として定めるんや。

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

これは外国に住んでる原告に対して、裁判費用の担保(保証金みたいなもん)を積ませる制度やな。日本国内に住所も事務所もない原告が訴えてきた場合、被告が負けたらええけど、被告が勝っても原告が外国におって訴訟費用を回収できへんかもしれへん。そやから、先に担保を積んでもらうんや(第1項)。

ただし、原告がお金を請求してきて、その一部は被告も認めてる場合で、その金額が十分やったら担保はいらへん(第2項)。被告は、原告が外国に住んでることを知ってから裁判の話し合いをしたら、もう担保を求められへん(第3項)。ちゃんと申し立てたら、原告が担保を積むまで裁判を拒否できる(第4項)。担保の額は、全部の審級で被告がかかる費用の合計が基準やで(第6項)。

この条文は訴訟費用の担保提供命令を定めています。第1項は、原告が日本国内に住所等を有しない場合、裁判所は被告の申立てにより、原告に訴訟費用の担保を命じなければならないことを定めています。第2項は金銭請求の一部に争いがなく十分な額がある場合の適用除外を定め、第3項は被告が担保事由を知った後に本案弁論等をした場合の申立て制限を定めています。

第4項は申立後の応訴拒絶権を定め、第5項は担保額及び期間の決定を定め、第6項は担保額の基準(全審級の訴訟費用総額)を定め、第7項は決定に対する即時抗告を定めています。これにより、外国原告に対する被告の訴訟費用回収の確保が図られています。

これは外国に住んでる原告に対して、裁判費用の担保(保証金みたいなもん)を積ませる制度やな。日本国内に住所も事務所もない原告が訴えてきた場合、被告が負けたらええけど、被告が勝っても原告が外国におって訴訟費用を回収できへんかもしれへん。そやから、先に担保を積んでもらうんや(第1項)。

ただし、原告がお金を請求してきて、その一部は被告も認めてる場合で、その金額が十分やったら担保はいらへん(第2項)。被告は、原告が外国に住んでることを知ってから裁判の話し合いをしたら、もう担保を求められへん(第3項)。ちゃんと申し立てたら、原告が担保を積むまで裁判を拒否できる(第4項)。担保の額は、全部の審級で被告がかかる費用の合計が基準やで(第6項)。

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