おおさかけんぽう

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第75条 担保提供命令

第75条 担保提供命令

第75条 担保提供命令

原告が日本国内に住所、事務所および営業所を持たへんときは、裁判所は、被告の申立てによって、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなあかん。その担保に不足を生じたときも、同様や。

前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合で、その額が担保として十分であるときは、適用せえへん。

被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論したり、弁論準備手続で申述したときは、第一項の申立てをすることができへんのやな。

第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができるんやで。

裁判所は、第一項の決定で、担保の額および担保を立てるべき期間を定めなあかん。

担保の額は、被告が全審級で支出すべき訴訟費用の総額を標準として定めるんや。

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。

前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。

被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。

第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。

裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。

担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

原告が日本国内に住所、事務所および営業所を持たへんときは、裁判所は、被告の申立てによって、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなあかん。その担保に不足を生じたときも、同様や。

前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合で、その額が担保として十分であるときは、適用せえへん。

被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論したり、弁論準備手続で申述したときは、第一項の申立てをすることができへんのやな。

第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができるんやで。

裁判所は、第一項の決定で、担保の額および担保を立てるべき期間を定めなあかん。

担保の額は、被告が全審級で支出すべき訴訟費用の総額を標準として定めるんや。

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

日本国内に住所も事務所も営業所もない原告(つまり外国に住んでる人や外国の会社)が裁判を起こした場合に、被告が「訴訟費用の担保を積んでください」って申し立てることができるっていうルールを決めてるんや。担保っていうのは、裁判で負けたときに費用を払ってもらえる保証金みたいなもんやねん。

例えばな、アメリカに住んでるIさんが日本のJさんを訴えたとするやろ。Jさんが裁判で勝ったとしても、Iさんがアメリカにおったら訴訟費用を回収するのがめちゃくちゃ難しいんや。そやから、Jさんは「Iさんに担保を積ませてください」って裁判所に申し立てることができるねん。裁判所が認めたら、Iさんは裁判を続けるために、あらかじめ費用を供託(預ける)せなあかんのや。

ただし、Iさんが「お金を100万円払って」って請求してて、Jさんもそのうち50万円は認めてるような場合で、その50万円が担保として十分やったら、追加で担保を積まんでもええねん(第2項)。また、Jさんが担保のことを知った後に本題の議論をしてしもたら、もう担保を求められへんくなるで(第3項)。担保の額は、全部の審級(第一審から上告審まで)でJさんがかかる費用の合計を基準に決めるから(第6項)、Jさんの権利がしっかり守られるようになってるわけやな。

この条文は訴訟費用の担保提供命令を定めています。第1項は、原告が日本国内に住所等を有しない場合、裁判所は被告の申立てにより、原告に訴訟費用の担保を命じなければならないことを定めています。第2項は金銭請求の一部に争いがなく十分な額がある場合の適用除外を定め、第3項は被告が担保事由を知った後に本案弁論等をした場合の申立て制限を定めています。

第4項は申立後の応訴拒絶権を定め、第5項は担保額及び期間の決定を定め、第6項は担保額の基準(全審級の訴訟費用総額)を定め、第7項は決定に対する即時抗告を定めています。これにより、外国原告に対する被告の訴訟費用回収の確保が図られています。

日本国内に住所も事務所も営業所もない原告(つまり外国に住んでる人や外国の会社)が裁判を起こした場合に、被告が「訴訟費用の担保を積んでください」って申し立てることができるっていうルールを決めてるんや。担保っていうのは、裁判で負けたときに費用を払ってもらえる保証金みたいなもんやねん。

例えばな、アメリカに住んでるIさんが日本のJさんを訴えたとするやろ。Jさんが裁判で勝ったとしても、Iさんがアメリカにおったら訴訟費用を回収するのがめちゃくちゃ難しいんや。そやから、Jさんは「Iさんに担保を積ませてください」って裁判所に申し立てることができるねん。裁判所が認めたら、Iさんは裁判を続けるために、あらかじめ費用を供託(預ける)せなあかんのや。

ただし、Iさんが「お金を100万円払って」って請求してて、Jさんもそのうち50万円は認めてるような場合で、その50万円が担保として十分やったら、追加で担保を積まんでもええねん(第2項)。また、Jさんが担保のことを知った後に本題の議論をしてしもたら、もう担保を求められへんくなるで(第3項)。担保の額は、全部の審級(第一審から上告審まで)でJさんがかかる費用の合計を基準に決めるから(第6項)、Jさんの権利がしっかり守られるようになってるわけやな。

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