第74条 費用額の確定処分の更正
第74条 費用額の確定処分の更正
第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
第七十一条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
第七十一条第一項、第七十二条または前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てによってまたは職権で、いつでもその処分を更正することができるんや。
第七十一条第三項から第五項までおよび第七項の規定は、前項の規定による更正の処分およびこれに対する異議の申立てについて準用するんやな。
第一項に規定する額を定める処分に対して適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は費用額の確定処分の更正を定めています。第1項は、第71条第1項、第72条又は第73条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官が申立て又は職権でいつでもその処分を更正できることを定めています。
第2項は更正の処分及びこれに対する異議申立てについて第71条の規定を準用し、第3項は適法な異議申立てがあったときは更正の異議申立てができないことを定めています。これにより、費用額の確定処分の正確性が担保され、当事者の権利保護が図られています。
これは書記官さんが計算した費用の金額に間違いがあったときの直し方についてのルールやな。計算ミスとか書き間違いとか、誰が見ても明らかな間違いがあったら、書記官さんが自分で直すことができるんや(第1項)。当事者から「ここ間違うてますよ」って言うこともできるで。
ただし、すでに「金額に納得いかへん」って正式な異議を出してたら、更正の手続きは使えへん(第3項)。それは異議の手続きの中で直してもらうことになるんや。単純ミスはサッと直せるけど、ちゃんとした不服がある場合は正規の手続きでやってね、ってことやな。
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