おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い

第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い

第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い

訴訟が裁判および和解によらんと完結したときは、申立てによって、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じて、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなあかん。補助参加の申出の取下げまたは補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様やな。

第六十一条から第六十六条までおよび第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項および第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用するんやで。

訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。

訴訟が裁判および和解によらんと完結したときは、申立てによって、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じて、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなあかん。補助参加の申出の取下げまたは補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様やな。

第六十一条から第六十六条までおよび第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項および第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用するんやで。

ワンポイント解説

裁判も和解もせずに訴訟が終わった場合の訴訟費用の負担について決めてるんや。例えば、原告が訴えを取り下げたり、被告が全部認めたり、請求を放棄したりして訴訟が終わることもあるねん。そういうときでも、訴訟費用は誰かが負担せなあかんから、第一審裁判所が決定で負担を命じて、書記官さんが具体的な金額を計算する仕組みになってるんやで。

例えばな、EさんがFさんを訴えたけど、途中でEさんが「やっぱり訴えを取り下げます」って言うて裁判が終わったとするやろ。この場合、裁判所が「訴訟費用はEさんの負担」って決定を出して、その決定に執行力が生じた後に、書記官さんが「具体的には15万円です」って計算してくれるんや。または、Fさんが「請求は全部認めます」って言うて終わった場合も、同じように費用負担を決めるねん。

第2項では、第61条から第66条までの訴訟費用のルールと、第71条の費用額確定のルールを準用するって決めてるんや。つまり、裁判や和解で終わった場合と同じように、公平に費用を精算できるようになってるわけやな。訴訟がどんな形で終わっても、きちんと費用の負担関係を決めて、後でトラブルにならへんようにしてるんやで。

この条文は訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱いを定めています。第1項は、訴訟が裁判及び和解以外の方法(訴えの取下げ、請求の放棄・認諾等)で完結した場合、申立てにより第一審裁判所が決定で訴訟費用の負担を命じ、裁判所書記官が額を定めることを定めています。補助参加の申出の取下げ等の場合も同様です。

第2項は、訴訟費用の負担の裁判(第61条~第66条、第71条第7項)、書記官の処分(第71条第2項・第3項)、異議申立て(第71条第4項~第7項)に関する規定の準用を定めています。これにより、裁判や和解以外の方法で訴訟が終了した場合でも、訴訟費用の負担が適切に定められます。

裁判も和解もせずに訴訟が終わった場合の訴訟費用の負担について決めてるんや。例えば、原告が訴えを取り下げたり、被告が全部認めたり、請求を放棄したりして訴訟が終わることもあるねん。そういうときでも、訴訟費用は誰かが負担せなあかんから、第一審裁判所が決定で負担を命じて、書記官さんが具体的な金額を計算する仕組みになってるんやで。

例えばな、EさんがFさんを訴えたけど、途中でEさんが「やっぱり訴えを取り下げます」って言うて裁判が終わったとするやろ。この場合、裁判所が「訴訟費用はEさんの負担」って決定を出して、その決定に執行力が生じた後に、書記官さんが「具体的には15万円です」って計算してくれるんや。または、Fさんが「請求は全部認めます」って言うて終わった場合も、同じように費用負担を決めるねん。

第2項では、第61条から第66条までの訴訟費用のルールと、第71条の費用額確定のルールを準用するって決めてるんや。つまり、裁判や和解で終わった場合と同じように、公平に費用を精算できるようになってるわけやな。訴訟がどんな形で終わっても、きちんと費用の負担関係を決めて、後でトラブルにならへんようにしてるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ