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民事訴訟法

第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い

第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い

第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い

訴訟が裁判および和解によらんと完結したときは、申立てによって、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じて、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなあかん。補助参加の申出の取下げまたは補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様やな。

第六十一条から第六十六条までおよび第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項および第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用するんやで。

訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。

訴訟が裁判および和解によらんと完結したときは、申立てによって、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じて、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなあかん。補助参加の申出の取下げまたは補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様やな。

第六十一条から第六十六条までおよび第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項および第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用するんやで。

ワンポイント解説

これは裁判も和解もせずに訴訟が終わったときの費用についてのルールやな。例えば、原告が「やっぱりやめとくわ」って訴えを取り下げたり、被告が「全部認めます」って言うたりして終わることもあるんや。そういうときでも、訴訟費用は誰かが負担せなあかん。

そやから、裁判所が決定で「費用は原告が負担」とか決めて、書記官さんが具体的な金額を計算する仕組みになってるで。裁判や和解で終わった場合と同じように、ちゃんと費用を精算できるようにしてるわけやな。

この条文は訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱いを定めています。第1項は、訴訟が裁判及び和解以外の方法(訴えの取下げ、請求の放棄・認諾等)で完結した場合、申立てにより第一審裁判所が決定で訴訟費用の負担を命じ、裁判所書記官が額を定めることを定めています。補助参加の申出の取下げ等の場合も同様です。

第2項は、訴訟費用の負担の裁判(第61条~第66条、第71条第7項)、書記官の処分(第71条第2項・第3項)、異議申立て(第71条第4項~第7項)に関する規定の準用を定めています。これにより、裁判や和解以外の方法で訴訟が終了した場合でも、訴訟費用の負担が適切に定められます。

これは裁判も和解もせずに訴訟が終わったときの費用についてのルールやな。例えば、原告が「やっぱりやめとくわ」って訴えを取り下げたり、被告が「全部認めます」って言うたりして終わることもあるんや。そういうときでも、訴訟費用は誰かが負担せなあかん。

そやから、裁判所が決定で「費用は原告が負担」とか決めて、書記官さんが具体的な金額を計算する仕組みになってるで。裁判や和解で終わった場合と同じように、ちゃんと費用を精算できるようにしてるわけやな。

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