第72条和解の場合の費用額の確定手続
当事者が裁判所で和解をした場合で、和解の費用または訴訟費用の負担を定めて、その額を定めへんかったときは、その額は、申立てによって、第一審裁判所(第二百七十五条の和解では、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定めるんや。この場合は、前条第二項から第七項までの規定を準用するで。
ワンポイント解説
裁判所で和解が成立したときの費用額を具体的に決める手続きを定めてるんや。和解するときに「費用はAさんが払う」とか「折半する」って決めたけど、具体的な金額まで決めへんかった場合は、第一審裁判所の書記官さんが申立てを受けて計算してくれるねん。前の第71条と同じような手続きを使うんやで。
例えばな、CさんとDさんが裁判の途中で和解して、「和解金は50万円でDさんが払う。訴訟費用は各自半分ずつ負担する」って決まったとするやろ。でもな、具体的にいくらかかったかは計算してへんかったとしたら、後から書記官さんに「費用を計算してください」って申し立てるんや。書記官さんが「合計40万円やから、各自20万円ずつ」って決めてくれるわけやな。
計算した金額に納得いかへんかったら、第71条と同じように異議を言えるし、その間は支払いを待ってもらえるんや。和解で早く解決できるのはええことやけど、費用のことで後から揉めたら意味ないからな。ちゃんと金額を決める手続きを用意することで、和解後のトラブルを防いでるわけやな。和解を促進しつつ、費用負担も明確にするっていう、バランスの取れた仕組みやで。
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