第72条 和解の場合の費用額の確定手続
第72条 和解の場合の費用額の確定手続
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。
当事者が裁判所で和解をした場合で、和解の費用または訴訟費用の負担を定めて、その額を定めへんかったときは、その額は、申立てによって、第一審裁判所(第二百七十五条の和解では、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定めるんや。この場合は、前条第二項から第七項までの規定を準用するで。
ワンポイント解説
この条文は和解の場合の費用額の確定手続を定めています。当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定めたが、その額を定めなかったときは、申立てにより第一審裁判所(第275条の和解にあっては和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が額を定める。この場合、第71条第2項から第7項までの規定(相殺処理、告知方法、異議申立て等)を準用する。
これにより、和解においても訴訟費用の負担額が適切に確定され、当事者の権利保護が図られています。和解による紛争解決を促進しつつ、費用負担の明確化を実現する規定です。
これは裁判の途中で和解したときの費用についてのルールやな。和解するときに「費用はお互い半分ずつね」って決めても、具体的な金額までは決めへんことが多いんや。そういうときは、書記官さんが計算してくれる仕組みになってるで。
第71条と同じように、計算した金額に納得いかへんかったら異議を言えるし、その間は払わんでええ。和解で早く解決できるのはええけど、費用のことでまた揉めたら意味ないから、ちゃんと決める手続きを用意してるわけやな。
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