第71条訴訟費用額の確定手続
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てによって、第一審裁判所の裁判所書記官が定めるんや。
前項の場合で、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で決める場合を除いて、各当事者が負担すべき費用は、その対当額について相殺があったもんとみなすで。
第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じるんやな。
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にせなあかん。
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を持つんや。
裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合で、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなあかん。
第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
判決で「訴訟費用はAさんの負担」って決まった後、具体的にいくら払うかを計算する手続きを定めてるんや。判決では「費用負担はAさん」って決まっても、実際の金額まではわからへんから、第一審裁判所の書記官さんが申立てを受けて、具体的な金額を計算してくれるねん。
例えばな、AさんとBさんの裁判で「訴訟費用はBさんの負担」っていう判決が確定したとするやろ。Aさんが「実際にいくらかかったか計算してください」って裁判所の書記官さんに申し立てると、書記官さんが印紙代、証人の日当、鑑定料とかを全部計算して「合計30万円です」って決めてくれるんや。お互いが費用を負担する場合は、差し引きして相殺するっていう便利な仕組みもあるで(第2項)。
決まった金額に納得いかへんかったら、告知を受けた日から1週間以内に異議を言えるんや(第4項)。異議を言うたら、その間は費用を払わんでええねん(第5項)。裁判所が異議を認めたら、自分で金額を決め直してくれる(第6項)。さらに、その決定にも不服があれば即時抗告できる(第7項)。こうやって、訴訟費用の計算がちゃんと公平にできて、後でトラブルにならへんようになってるわけやな。
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