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民事訴訟法

第71条 訴訟費用額の確定手続

第71条 訴訟費用額の確定手続

第71条 訴訟費用額の確定手続

訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てによって、第一審裁判所の裁判所書記官が定めるんや。

前項の場合で、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で決める場合を除いて、各当事者が負担すべき費用は、その対当額について相殺があったもんとみなすで。

第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じるんやな。

前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にせなあかん。

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を持つんや。

裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合で、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなあかん。

第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。

前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。

第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。

第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てによって、第一審裁判所の裁判所書記官が定めるんや。

前項の場合で、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で決める場合を除いて、各当事者が負担すべき費用は、その対当額について相殺があったもんとみなすで。

第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じるんやな。

前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にせなあかん。

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を持つんや。

裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合で、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなあかん。

第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

これは訴訟で負けた人が実際にいくら払うかを決める手続きのルールやな。判決で「訴訟費用は被告の負担」って決まっても、具体的な金額はまだわからへん。それを裁判所の書記官さんが計算して決めてくれるんや。

例えば、両方とも一部勝って一部負けたときは、お互いの費用を差し引きして計算してくれる(第2項)。決まった金額に納得いかへんかったら、1週間以内に異議を言えるで(第4項)。異議を言うたら、その間は払わんでええ(第5項)。これで、訴訟費用の計算がちゃんと公平にできるようになってるわけやな。

この条文は訴訟費用額の確定手続を定めています。第1項は、訴訟費用の負担の裁判に執行力が生じた後、申立てにより第一審裁判所書記官が費用額を確定することを定めています。第2項は当事者双方が訴訟費用を負担する場合の相殺処理を定め、第3項は処分の告知方法を定めています。

第4項は処分に対する異議申立ての期間(告知を受けた日から1週間の不変期間)を定め、第5項は異議申立ての執行停止効を定めています。第6項は異議が理由ある場合の裁判所による額の確定を定め、第7項は異議申立てについての決定に対する即時抗告を定めています。これにより、訴訟費用の負担が確定した後の具体的な費用額の算定手続が明確化され、当事者の権利保護が図られています。

これは訴訟で負けた人が実際にいくら払うかを決める手続きのルールやな。判決で「訴訟費用は被告の負担」って決まっても、具体的な金額はまだわからへん。それを裁判所の書記官さんが計算して決めてくれるんや。

例えば、両方とも一部勝って一部負けたときは、お互いの費用を差し引きして計算してくれる(第2項)。決まった金額に納得いかへんかったら、1週間以内に異議を言えるで(第4項)。異議を言うたら、その間は払わんでええ(第5項)。これで、訴訟費用の計算がちゃんと公平にできるようになってるわけやな。

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