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第70条 無権代理人の費用負担

第70条 無権代理人の費用負担

第70条 無権代理人の費用負担

前条第二項に規定する場合で、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とするんや。

前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。

前条第二項に規定する場合で、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とするんや。

ワンポイント解説

代理権がないのに代理人として訴訟行為をした人(無権代理人)が、代理権を証明できず、本人からの追認(後から認めてもらうこと)ももらえへんかった場合に、裁判所が訴えを却下したときの訴訟費用の負担を決めてるんや。こういう場合は、その無権代理人が訴訟費用を全部負担することになるねん。

例えばな、YさんがZさんの代理人やって名乗って訴訟を起こしたとするやろ。でもな、裁判所が「Yさん、あなたに代理権があるって証明してください」って言うても証明できへんくて、Zさんに「Yさんの行為を認めますか?」って聞いても「そんなん知りません」って追認を拒否されてしもたら、裁判所は訴えを却下するんや。このとき、訴訟費用は全部Yさんが負担することになるねん。

この仕組みは当然のことやと思うわ。代理権がないのに勝手に他人の名前で裁判を起こして、無駄な訴訟を発生させた責任は、無権代理人が取るべきやからな。相手方や裁判所に迷惑をかけた分の費用は、無権代理人自身が払わなあかんっていう考え方や。こうやって、無権代理による不当な訴訟提起を抑止する効果もあるんやで。

この条文は、無権代理人として訴訟行為をした者が代理権を証明できず追認も得られなかった場合に、裁判所が訴えを却下したときの訴訟費用負担を定めています。この場合、訴訟費用は無権代理人の負担となります。

これは前条第2項の規定を受けて、訴えが却下された場合の費用負担を明確化したものです。無権代理により無益な訴訟が提起された責任を、無権代理人に負わせることで、無権代理による訴訟提起を抑止する効果があります。

代理権がないのに代理人として訴訟行為をした人(無権代理人)が、代理権を証明できず、本人からの追認(後から認めてもらうこと)ももらえへんかった場合に、裁判所が訴えを却下したときの訴訟費用の負担を決めてるんや。こういう場合は、その無権代理人が訴訟費用を全部負担することになるねん。

例えばな、YさんがZさんの代理人やって名乗って訴訟を起こしたとするやろ。でもな、裁判所が「Yさん、あなたに代理権があるって証明してください」って言うても証明できへんくて、Zさんに「Yさんの行為を認めますか?」って聞いても「そんなん知りません」って追認を拒否されてしもたら、裁判所は訴えを却下するんや。このとき、訴訟費用は全部Yさんが負担することになるねん。

この仕組みは当然のことやと思うわ。代理権がないのに勝手に他人の名前で裁判を起こして、無駄な訴訟を発生させた責任は、無権代理人が取るべきやからな。相手方や裁判所に迷惑をかけた分の費用は、無権代理人自身が払わなあかんっていう考え方や。こうやって、無権代理による不当な訴訟提起を抑止する効果もあるんやで。

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