第70条無権代理人の費用負担
前条第二項に規定する場合で、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とするんや。
ワンポイント解説
代理権がないのに代理人として訴訟行為をした人(無権代理人)が、代理権を証明できず、本人からの追認(後から認めてもらうこと)ももらえへんかった場合に、裁判所が訴えを却下したときの訴訟費用の負担を決めてるんや。こういう場合は、その無権代理人が訴訟費用を全部負担することになるねん。
例えばな、YさんがZさんの代理人やって名乗って訴訟を起こしたとするやろ。でもな、裁判所が「Yさん、あなたに代理権があるって証明してください」って言うても証明できへんくて、Zさんに「Yさんの行為を認めますか?」って聞いても「そんなん知りません」って追認を拒否されてしもたら、裁判所は訴えを却下するんや。このとき、訴訟費用は全部Yさんが負担することになるねん。
この仕組みは当然のことやと思うわ。代理権がないのに勝手に他人の名前で裁判を起こして、無駄な訴訟を発生させた責任は、無権代理人が取るべきやからな。相手方や裁判所に迷惑をかけた分の費用は、無権代理人自身が払わなあかんっていう考え方や。こうやって、無権代理による不当な訴訟提起を抑止する効果もあるんやで。
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