第69条 法定代理人等の費用償還
第69条 法定代理人等の費用償還
法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官または執行官が故意または重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てによってまたは職権で、これらの者に対して、その費用額の償還を命じることができるんや。
前項の規定は、法定代理人または訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権または訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができへんかった場合で、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用するんやで。
第一項(前項で準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんやな。
この条文は、法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官、執行官が故意または重過失により無益な訴訟費用を生じさせた場合、裁判所がこれらの者に費用償還を命じることができることを定めています。
第2項は無権代理の場合の準用、第3項は即時抗告を認めています。これにより、訴訟関係者の過失による不当な費用負担から当事者を保護し、訴訟手続の適正な運営を確保しています。代理人等に直接責任を負わせることで、注意義務の履行を促進する効果もあります。
法定代理人、訴訟代理人、裁判所の書記官、執行官が、わざとか重大な過失で無駄な訴訟費用を発生させた場合に、裁判所がその人たちに直接費用を返すように命じることができるっていうルールを決めてるんや。訴訟の専門家や関係者が失敗したときの責任を明確にしてるわけやな。
例えばな、Vさんの訴訟代理人の弁護士さんが、提出期限をすっかり忘れて証拠を出し忘れて、そのせいで期日が何回も延期になって無駄な費用がかかってしもたとするやろ。これが「重大な過失」に当たる場合は、裁判所が申立てや職権で、その弁護士さんに対して「あなたのミスで発生した費用はあなたが償還しなさい」って命じることができるんや。
第2項は、代理権がないのに代理人として訴訟行為をした人(無権代理)についても、同じように費用償還の責任を負わせることができるって決めてるねん。第3項は、この決定に対して即時抗告(すぐに不服を申し立てること)ができるって定めてるんや。この仕組みで、訴訟関係者の不注意で当事者が不当な費用負担をせんように守られてるし、代理人らもちゃんと注意して仕事をするようになるわけやな。
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