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民事訴訟法

第69条 法定代理人等の費用償還

第69条 法定代理人等の費用償還

第69条 法定代理人等の費用償還

法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官または執行官が故意または重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てによってまたは職権で、これらの者に対して、その費用額の償還を命じることができるんや。

前項の規定は、法定代理人または訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権または訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができへんかった場合で、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用するんやで。

第一項(前項で準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんやな。

法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。

前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。

第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官または執行官が故意または重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てによってまたは職権で、これらの者に対して、その費用額の償還を命じることができるんや。

前項の規定は、法定代理人または訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権または訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができへんかった場合で、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用するんやで。

第一項(前項で準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんやな。

ワンポイント解説

これは、法定代理人とか訴訟代理人、裁判所の書記官、執行官が、わざとか重大なミスで無駄な訴訟費用を発生させたら、裁判所がその人らに費用を返すように命令できるルールやな。

第2項は無権代理(代理権がないのに代理した場合)にも使うってことで、第3項は決定に対して即時抗告できるってことや。これで、関係者のミスで不当な費用を払わされへんように保護して、裁判をちゃんと運営できるようにしてるんや。代理人らに直接責任を負わせることで、ちゃんと仕事してもらうってわけやな。

この条文は、法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官、執行官が故意または重過失により無益な訴訟費用を生じさせた場合、裁判所がこれらの者に費用償還を命じることができることを定めています。

第2項は無権代理の場合の準用、第3項は即時抗告を認めています。これにより、訴訟関係者の過失による不当な費用負担から当事者を保護し、訴訟手続の適正な運営を確保しています。代理人等に直接責任を負わせることで、注意義務の履行を促進する効果もあります。

これは、法定代理人とか訴訟代理人、裁判所の書記官、執行官が、わざとか重大なミスで無駄な訴訟費用を発生させたら、裁判所がその人らに費用を返すように命令できるルールやな。

第2項は無権代理(代理権がないのに代理した場合)にも使うってことで、第3項は決定に対して即時抗告できるってことや。これで、関係者のミスで不当な費用を払わされへんように保護して、裁判をちゃんと運営できるようにしてるんや。代理人らに直接責任を負わせることで、ちゃんと仕事してもらうってわけやな。

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