第68条 和解の場合の負担
第68条 和解の場合の負担
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
当事者が裁判所で和解をした場合で、和解の費用または訴訟費用の負担について特別の定めをせえへんかったときは、その費用は、各自が負担するんや。
この条文は、裁判上の和解における訴訟費用の負担について定めています。和解の際に費用負担について特別の定めをしなかった場合、各当事者が自己の負担した費用を負担する(各自負担)という原則を定めています。
これは和解の性質上、双方が譲歩して紛争を解決するものであるから、訴訟費用についても各自負担とすることが公平であるという考えに基づきます。もちろん、当事者間で別段の合意をすることは可能です。
裁判所で和解が成立したときの訴訟費用の負担について決めてるんや。和解するときに、「費用はどうするか」っていう特別な約束をせえへんかったら、各自が自分の負担した費用を自分で払うっていう「各自負担」が原則になるねん。
例えばな、TさんとUさんが裁判してて、途中で「和解しましょうか」ってなったとするやろ。和解の内容は「UさんがTさんに50万円を払う」って決まったけど、訴訟費用のことは何も話し合わへんかったとしたら、Tさんは自分が使った費用(印紙代とか弁護士費用とか)を自分で払って、Uさんも自分が使った費用を自分で払うことになるんや。
この仕組みには理由があるんやで。和解っていうのは、お互いに譲り合って妥協点を見つけて解決する方法やから、「勝った」「負けた」がはっきりせえへんことが多いんや。完全に勝ち負けが決まらへん以上、費用も折半するのが公平やろうっていう考え方やねん。もちろん、当事者同士で「費用は全部Uさんが払います」って約束したら、その約束が優先されるで。柔軟に対応できる仕組みになってるわけや。
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