第68条 和解の場合の負担
第68条 和解の場合の負担
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
当事者が裁判所で和解をした場合で、和解の費用または訴訟費用の負担について特別の定めをせえへんかったときは、その費用は、各自が負担するんや。
ワンポイント解説
この条文は、裁判上の和解における訴訟費用の負担について定めています。和解の際に費用負担について特別の定めをしなかった場合、各当事者が自己の負担した費用を負担する(各自負担)という原則を定めています。
これは和解の性質上、双方が譲歩して紛争を解決するものであるから、訴訟費用についても各自負担とすることが公平であるという考えに基づきます。もちろん、当事者間で別段の合意をすることは可能です。
これは、裁判所で和解したときの訴訟費用についてのルールやな。和解するときに費用負担について特別に決めてへんかったら、各自が自分の費用を払うってことや(各自負担)。
和解っていうのは、お互いに譲り合って問題を解決するもんやから、費用も各自で負担するのが公平やろっていう考え方や。もちろん、当事者同士で別に決めてもええけどな。
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