第67条 訴訟費用の負担の裁判
第67条 訴訟費用の負担の裁判
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
裁判所は、事件を完結する裁判で、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をせなあかん。ただし、事情によって、事件の一部または中間の争いに関する裁判で、その費用についての負担の裁判をすることができるんやで。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をせなあかん。事件の差戻しまたは移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様やな。
ワンポイント解説
この条文は訴訟費用負担の裁判の時期と範囲を定めています。第1項は、原則として事件完結時に職権でその審級の費用全部について負担を決定するが、例外として事件の一部や中間の争いについても決定できるとしています。
第2項は、上級審が本案判決を変更する場合や、差戻し・移送を受けた裁判所が事件を完結する場合、訴訟の総費用について負担を決定しなければならないとしています。これにより、訴訟費用の負担関係が明確化され、費用償還請求が容易になります。
これは訴訟費用の負担をいつ決めるかについてのルールやな。第1項は、基本的には事件が終わるときに、裁判所が職権でその審級の費用全部について決めるんやけど、例外として途中でも決められるってことや。
第2項は、上級審(控訴審とか)が本案の判決を変える場合や、差し戻されたり移送された裁判所が事件を終わらせる場合は、訴訟の総費用について決めなあかんってことや。これで費用の負担がはっきりして、後で償還請求しやすくなるわけやな。
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