第67条 訴訟費用の負担の裁判
第67条 訴訟費用の負担の裁判
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
裁判所は、事件を完結する裁判で、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をせなあかん。ただし、事情によって、事件の一部または中間の争いに関する裁判で、その費用についての負担の裁判をすることができるんやで。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をせなあかん。事件の差戻しまたは移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様やな。
この条文は訴訟費用負担の裁判の時期と範囲を定めています。第1項は、原則として事件完結時に職権でその審級の費用全部について負担を決定するが、例外として事件の一部や中間の争いについても決定できるとしています。
第2項は、上級審が本案判決を変更する場合や、差戻し・移送を受けた裁判所が事件を完結する場合、訴訟の総費用について負担を決定しなければならないとしています。これにより、訴訟費用の負担関係が明確化され、費用償還請求が容易になります。
訴訟費用の負担をいつ・どのように決めるかっていう手続きを定めてるんや。原則として、裁判所は事件が終わるときに、その審級(第一審なら第一審、控訴審なら控訴審)でかかった訴訟費用の全部について、誰がいくら負担するかを職権で決めなあかんねん。ただし、例外的に途中で一部だけ決めることもできるんやで。
例えばな、RさんがSさんを訴えた裁判が第一審で終わって、「Sさんの敗訴。訴訟費用はSさんの負担とする」っていう判決が出たとするやろ。この判決の中で、第一審でかかった訴訟費用について「負担はSさん」って決めるのが第1項の原則なんや。ただし、途中で一部の争点だけが解決した場合は、その部分の費用だけ先に決めることもできるねん。
第2項は、控訴審とか上告審で判決が変わった場合や、事件が差し戻された場合について決めてるんや。例えば、第一審でRさんが負けたけど、控訴審で逆転勝訴した場合は、控訴審の裁判所が第一審と控訴審の費用を全部まとめて「訴訟の総費用はSさんの負担」って決めるんや。こうやって、訴訟費用の負担関係がはっきりして、後で費用を請求するときにスムーズに進むようになってるわけやな。
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