第66条 補助参加の場合の負担
第66条 補助参加の場合の負担
第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係および補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、補助参加に関する訴訟費用の負担について、第61条から第65条までの規定を準用しています。補助参加の異議によって生じた費用は補助参加人と異議を述べた当事者の間で、補助参加によって生じた費用は補助参加人と相手方の間で負担関係が決まる。
これにより、補助参加という特殊な訴訟形態においても、通常の訴訟費用負担の原則が適用され、公平な費用負担が実現されます。補助参加人も訴訟の一部を担う以上、相応の費用負担をすることが合理的です。
これは、補助参加に関する訴訟費用について、第61条から第65条までのルールを使うってことやな。補助参加に異議が出て発生した費用は、補助参加人と異議を言った人の間で、補助参加で発生した費用は補助参加人と相手方の間で負担が決まるんや。
補助参加っていう特別な形の裁判でも、普通の訴訟費用のルールが使われて、公平な負担ができるわけやな。補助参加する人も裁判の一部を担うんやから、それなりの費用を払うのは当然やろってことや。
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