第66条 補助参加の場合の負担
第66条 補助参加の場合の負担
第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係および補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用するんや。
この条文は、補助参加に関する訴訟費用の負担について、第61条から第65条までの規定を準用しています。補助参加の異議によって生じた費用は補助参加人と異議を述べた当事者の間で、補助参加によって生じた費用は補助参加人と相手方の間で負担関係が決まる。
これにより、補助参加という特殊な訴訟形態においても、通常の訴訟費用負担の原則が適用され、公平な費用負担が実現されます。補助参加人も訴訟の一部を担う以上、相応の費用負担をすることが合理的です。
補助参加(裁判の当事者ではないけど、どちらかの当事者を応援するために裁判に参加する人)に関する訴訟費用の負担について決めてるんや。補助参加についても、第61条から第65条までの通常の訴訟費用のルールを使うっていうことやねん。
例えばな、OさんとPさんの裁判があって、Qさんが「Oさんが負けたら私も困るから、Oさんを応援したい」って補助参加したとするやろ。もしPさんが「Qさんの参加は認めへん」って異議を出して、結局Qさんの参加が認められへんかったら、その異議によって発生した費用はQさんとPさんの間で負担を決めることになるんや。
また、Qさんの参加が認められて裁判に参加した結果、訴訟費用が余計にかかった場合は、その費用はQさんと相手方のPさんの間で負担を決めることになるねん。補助参加する人も訴訟の一部を担う以上、それなりの費用負担をするのは当然やろうっていう考え方や。通常の訴訟費用のルールを補助参加にも適用することで、公平な費用負担が実現されるわけやな。
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