第65条 共同訴訟の場合の負担
第65条 共同訴訟の場合の負担
共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担するんや。ただし、裁判所は、事情によって、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させたり、他の方法によって負担させることができるで。
裁判所は、前項の規定に関わらず、権利の伸張または防御に必要やあらへん行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができるんやな。
この条文は共同訴訟の場合の訴訟費用負担を定めています。第1項は、原則として共同訴訟人が等しい割合で負担するが、裁判所は事情により連帯負担や他の方法による負担を命じることができるとしています。
第2項は、不必要な行為をした当事者にその費用を負担させることができることを定めています。これにより、共同訴訟における各訴訟人の個別事情を考慮した公平な費用負担が実現されます。
共同訴訟(複数の人が一緒に訴えたり訴えられたりする裁判)の場合の訴訟費用負担について決めてるんや。基本的には、共同訴訟人はみんな平等に費用を負担するんやけど、裁判所は事情に応じて連帯して負担させたり、別の方法で負担させたりすることもできるねん。
例えばな、KさんとLさんとMさんの3人が一緒にNさんを訴えて負けたとするやろ。原則やったら、訴訟費用を3人で3分の1ずつ平等に負担することになるんや。でもな、もしKさんだけが無茶な主張をして裁判を長引かせたんやったら、裁判所は「Kさんがやった無駄な行為の費用はKさんだけが負担しなさい」って決めることができるんやで(第2項)。
また、事情によっては「3人で連帯して負担しなさい」って命じることもできるんや。連帯っていうのは、Nさんが誰に請求してもええっていう意味で、例えば「Kさんに全額請求する」こともできるし、「3人に分けて請求する」こともできるようになるねん。こうやって、共同訴訟でも個々の事情を考えて公平に費用を負担させる仕組みができてるんやな。
簡単操作