おおさかけんぽう

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第65条共同訴訟の場合の負担

共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担するんや。ただし、裁判所は、事情によって、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させたり、他の方法によって負担させることができるで。

裁判所は、前項の規定に関わらず、権利の伸張または防御に必要やあらへん行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができるんやな。

ワンポイント解説

共同訴訟(複数の人が一緒に訴えたり訴えられたりする裁判)の場合の訴訟費用負担について決めてるんや。基本的には、共同訴訟人はみんな平等に費用を負担するんやけど、裁判所は事情に応じて連帯して負担させたり、別の方法で負担させたりすることもできるねん。

例えばな、KさんとLさんとMさんの3人が一緒にNさんを訴えて負けたとするやろ。原則やったら、訴訟費用を3人で3分の1ずつ平等に負担することになるんや。でもな、もしKさんだけが無茶な主張をして裁判を長引かせたんやったら、裁判所は「Kさんがやった無駄な行為の費用はKさんだけが負担しなさい」って決めることができるんやで(第2項)。

また、事情によっては「3人で連帯して負担しなさい」って命じることもできるんや。連帯っていうのは、Nさんが誰に請求してもええっていう意味で、例えば「Kさんに全額請求する」こともできるし、「3人に分けて請求する」こともできるようになるねん。こうやって、共同訴訟でも個々の事情を考えて公平に費用を負担させる仕組みができてるんやな。

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