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民事訴訟法

第64条 一部敗訴の場合の負担

第64条 一部敗訴の場合の負担

第64条 一部敗訴の場合の負担

一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定めるんやな。ただし、事情によって、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができるで。

一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定めるんやな。ただし、事情によって、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができるで。

ワンポイント解説

これは、一部負けた場合の訴訟費用についてのルールやな。基本的には裁判所が勝ち負けの割合に応じて決めるんやけど、事情によってはどっちか一方に全額払わせることもできるで。

一部負けの場合は、双方に勝ち負けがあるから、裁判所が柔軟に決められるようにしてるんや。事案に応じて公平な負担ができるわけやな。

この条文は、一部敗訴の場合の訴訟費用負担を定めています。原則として裁判所の裁量で各当事者の負担割合を定めるが、事情により一方に全額を負担させることもできます。一般的には、勝敗の割合に応じて按分されます。

一部敗訴の場合は完全勝訴・完全敗訴とは異なり、双方に勝敗があるため、裁判所の裁量による柔軟な費用負担の決定が認められています。これにより事案に応じた公平な負担が実現されます。

これは、一部負けた場合の訴訟費用についてのルールやな。基本的には裁判所が勝ち負けの割合に応じて決めるんやけど、事情によってはどっちか一方に全額払わせることもできるで。

一部負けの場合は、双方に勝ち負けがあるから、裁判所が柔軟に決められるようにしてるんや。事案に応じて公平な負担ができるわけやな。

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