第63条 訴訟を遅滞させた場合の負担
第63条 訴訟を遅滞させた場合の負担
当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
当事者が適切な時期に攻撃もしくは防御の方法を提出せえへんことによって、または期日もしくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由によって訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合でも、遅滞によって生じた訴訟費用の全部または一部を負担させることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、訴訟を遅滞させた当事者に対する訴訟費用の負担を定めています。適時提出主義違反、期日・期間の不遵守など、当事者の帰責事由により訴訟が遅滞した場合、勝訴しても遅滞によって生じた費用を負担させることができます。
これは訴訟の迅速化を促進し、無責任な訴訟遅延を抑止する趣旨です。勝訴者であっても、自己の責めに帰すべき遅延については費用を負担させることで、適正かつ迅速な訴訟運営を実現しています。
これは、裁判を遅らせた人に訴訟費用を払わせるルールやな。適切な時期に主張や証拠を出さんかったり、期日や期間を守らんかったりして、自分のせいで裁判が遅れたら、勝っても遅れた分の費用は払わなあかんで。
裁判をサクサク進めるために作られたルールや。勝った人でも、自分のせいで遅らせたらその費用は負担させることで、ちゃんと早く裁判が進むようにしてるわけやな。
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