第62条 不必要な行為があった場合等の負担
第62条 不必要な行為があった場合等の負担
裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
裁判所は、事情によって、勝訴の当事者に、その権利の伸張もしくは防御に必要やあらへん行為によって生じた訴訟費用または行為の時における訴訟の程度で相手方の権利の伸張もしくは防御に必要やった行為によって生じた訴訟費用の全部または一部を負担させることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、勝訴当事者に訴訟費用を負担させる例外規定です。第一に、権利の伸張・防御に不必要な行為による費用、第二に、相手方の権利伸張・防御に必要だった行為による費用を、勝訴者に負担させることができます。
これは、たとえ勝訴しても、不必要な主張や証拠調べをした場合、または相手方が合理的に対抗せざるを得なかった行為による費用については、その当事者が負担すべきという衡平の観点から設けられた規定です。
これは、勝った人でも訴訟費用を払わされる例外のルールやな。第一に、権利を守るのに必要やなかった行為の費用、第二に、相手方が合理的に対抗せなあかんかった行為の費用を、勝った人に負担させることができるんや。
たとえ勝っても、いらん主張したり証拠調べしたりしたら、その費用は自分で払えってことや。公平の観点から決められたルールやな。
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