第62条 不必要な行為があった場合等の負担
第62条 不必要な行為があった場合等の負担
裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
裁判所は、事情によって、勝訴の当事者に、その権利の伸張もしくは防御に必要やあらへん行為によって生じた訴訟費用または行為の時における訴訟の程度で相手方の権利の伸張もしくは防御に必要やった行為によって生じた訴訟費用の全部または一部を負担させることができるんやで。
この条文は、勝訴当事者に訴訟費用を負担させる例外規定です。第一に、権利の伸張・防御に不必要な行為による費用、第二に、相手方の権利伸張・防御に必要だった行為による費用を、勝訴者に負担させることができます。
これは、たとえ勝訴しても、不必要な主張や証拠調べをした場合、または相手方が合理的に対抗せざるを得なかった行為による費用については、その当事者が負担すべきという衡平の観点から設けられた規定です。
裁判で勝った人でも、一部の訴訟費用を負担させられる場合があるっていう例外ルールを決めてるんや。通常は「勝てば費用は相手持ち」なんやけど、勝った人が必要のない行動をしたり、相手が合理的に対抗せざるを得んかった行動をした場合は、その分の費用は勝った人が払わなあかんねん。
例えばな、EさんがFさんに「お金を返して」って裁判を起こして勝ったとするやろ。でもな、Eさんが裁判の途中で「実は証人を20人も呼びたい」って言うて、結局そのうち18人は全然関係ない話しかせえへんかったとしたら、その18人分の費用はEさんが負担することになるんや。勝ったけど、無駄なことをしたからやな。
この仕組みは公平さを保つためにあるんやで。裁判に勝ったからって、何をしてもええわけやないんや。必要のない証拠調べをしたり、無駄な主張を繰り返したりして、相手に余計な負担をかけたら、その分は自分で払いなさいっていう考え方やねん。これで、勝訴者も慎重に行動するようになるし、訴訟全体の効率化にもつながるわけや。
簡単操作