第61条 訴訟費用の負担の原則
第61条 訴訟費用の負担の原則
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とするんや。
ワンポイント解説
この条文は訴訟費用負担の基本原則である「敗訴者負担の原則」を定めています。訴訟費用とは、訴訟の提起・追行に要する費用(訴状提出費用、証人日当、鑑定費用など)を指す。弁護士費用は原則として含まれありません。
敗訴者に訴訟費用を負担させることで、濫訴を防止し、勝訴者の経済的負担を軽減する。ただし、一部敗訴や特殊な事情がある場合は、後続の条文で修正がなされます。
これは訴訟費用の負担についての基本ルール「負けた人が払う」っていう原則やな。訴訟費用っていうのは、裁判を起こして進めるのにかかる費用(訴状の費用、証人の日当、鑑定料とか)のことや。弁護士費用は基本的には入らへんで。
負けた人に費用を払わせることで、むやみに裁判を起こすのを防いで、勝った人の経済的負担を減らすんや。ただし、一部負けとか特別な事情がある場合は、後の条文で調整されるで。
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