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第61条 訴訟費用の負担の原則

第61条 訴訟費用の負担の原則

第61条 訴訟費用の負担の原則

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とするんや。

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とするんや。

ワンポイント解説

裁判にかかる費用を誰が負担するかっていう基本ルールを決めてるんや。原則は「負けた人が払う」っていうシンプルな考え方やねん。訴訟費用には、訴状を出すときの印紙代、証人さんの日当、鑑定人さんへの鑑定料とかが含まれるで。ただし、弁護士さんへの報酬は原則として訴訟費用には入らへんから注意してな。

例えばな、AさんがBさんに「貸したお金100万円を返して」って裁判を起こしたとするやろ。裁判の結果、Bさんが全面的に負けたら、裁判にかかった費用(印紙代とか証人の日当とか)は全部Bさんが払うことになるんや。逆にAさんが負けたら、Aさんが全部払うことになるねん。

この仕組みには大切な意味があるんやで。負けた人に費用を負担させることで、根拠のない裁判をむやみに起こすのを防げるし、勝った人が経済的に損をせんように守ることができるんや。ただし、お互いに一部勝って一部負けた場合とか、特別な事情がある場合は、後の条文で細かく調整されるようになってるから、全体でバランスが取れてるんやな。

この条文は訴訟費用負担の基本原則である「敗訴者負担の原則」を定めています。訴訟費用とは、訴訟の提起・追行に要する費用(訴状提出費用、証人日当、鑑定費用など)を指す。弁護士費用は原則として含まれありません。

敗訴者に訴訟費用を負担させることで、濫訴を防止し、勝訴者の経済的負担を軽減する。ただし、一部敗訴や特殊な事情がある場合は、後続の条文で修正がなされます。

裁判にかかる費用を誰が負担するかっていう基本ルールを決めてるんや。原則は「負けた人が払う」っていうシンプルな考え方やねん。訴訟費用には、訴状を出すときの印紙代、証人さんの日当、鑑定人さんへの鑑定料とかが含まれるで。ただし、弁護士さんへの報酬は原則として訴訟費用には入らへんから注意してな。

例えばな、AさんがBさんに「貸したお金100万円を返して」って裁判を起こしたとするやろ。裁判の結果、Bさんが全面的に負けたら、裁判にかかった費用(印紙代とか証人の日当とか)は全部Bさんが払うことになるんや。逆にAさんが負けたら、Aさんが全部払うことになるねん。

この仕組みには大切な意味があるんやで。負けた人に費用を負担させることで、根拠のない裁判をむやみに起こすのを防げるし、勝った人が経済的に損をせんように守ることができるんや。ただし、お互いに一部勝って一部負けた場合とか、特別な事情がある場合は、後の条文で細かく調整されるようになってるから、全体でバランスが取れてるんやな。

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