おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第61条訴訟費用の負担の原則

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とするんや。

ワンポイント解説

裁判にかかる費用を誰が負担するかっていう基本ルールを決めてるんや。原則は「負けた人が払う」っていうシンプルな考え方やねん。訴訟費用には、訴状を出すときの印紙代、証人さんの日当、鑑定人さんへの鑑定料とかが含まれるで。ただし、弁護士さんへの報酬は原則として訴訟費用には入らへんから注意してな。

例えばな、AさんがBさんに「貸したお金100万円を返して」って裁判を起こしたとするやろ。裁判の結果、Bさんが全面的に負けたら、裁判にかかった費用(印紙代とか証人の日当とか)は全部Bさんが払うことになるんや。逆にAさんが負けたら、Aさんが全部払うことになるねん。

この仕組みには大切な意味があるんやで。負けた人に費用を負担させることで、根拠のない裁判をむやみに起こすのを防げるし、勝った人が経済的に損をせんように守ることができるんや。ただし、お互いに一部勝って一部負けた場合とか、特別な事情がある場合は、後の条文で細かく調整されるようになってるから、全体でバランスが取れてるんやな。

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