第60条 補佐人
第60条 補佐人
当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
当事者または訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができるんや。
前項の許可は、いつでも取り消すことができるんやな。
補佐人の陳述は、当事者または訴訟代理人が直ちに取り消したり更正せえへんときは、当事者または訴訟代理人が自らしたもんとみなすで。
この条文は「補佐人」の制度を定めています。当事者または訴訟代理人は、裁判所の許可を得て補佐人(専門的知識を有する者など)とともに出頭できます。補佐人は訴訟代理人ではなく、助言・補助を行う者です。
第3項は、補佐人の陳述について、当事者または訴訟代理人が即座に取り消し・更正しない限り、当事者等の陳述とみなすことを定めています。これにより、専門的知見を訴訟に反映させつつ、陳述の帰属を明確化しています。
「補佐人」っていう制度について定めてるんや。当事者か弁護士さんは、裁判所の許可をもらえば、補佐人(専門知識を持った人とか)と一緒に法廷に来ることができるんやで。補佐人は弁護士さんとは違って、訴訟の代理人やなくて、アドバイスとか補助をする人なんや。
例えばな、特許の裁判で技術的な説明が必要なときに、弁護士さんが技術者を補佐人として連れてくることができるんや。法廷で弁護士さんが「この技術の詳しい説明は補佐人に」って言うて、技術者が専門的な説明をしてくれるわけやな。会計の裁判やったら会計士さん、医療の裁判やったらお医者さんを補佐人にすることもあるんやで。
第3項では、補佐人が言ったことを当事者や弁護士さんがその場で訂正せえへんかったら、当事者らが言ったことになるって書いてあるんや。これで、誰が言ったかをはっきりさせつつ、専門家の意見を裁判に活かせるようにしてるわけやな。専門知識を訴訟に反映させる便利な制度やで。
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