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民事訴訟法

第60条 補佐人

第60条 補佐人

第60条 補佐人

当事者または訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができるんや。

前項の許可は、いつでも取り消すことができるんやな。

補佐人の陳述は、当事者または訴訟代理人が直ちに取り消したり更正せえへんときは、当事者または訴訟代理人が自らしたもんとみなすで。

当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

当事者または訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができるんや。

前項の許可は、いつでも取り消すことができるんやな。

補佐人の陳述は、当事者または訴訟代理人が直ちに取り消したり更正せえへんときは、当事者または訴訟代理人が自らしたもんとみなすで。

ワンポイント解説

これは「補佐人」っていう制度のルールやな。当事者か弁護士は、裁判所の許可をもらって、補佐人(専門知識がある人とか)と一緒に裁判所に来ることができるんや。補佐人は弁護士とは違って、アドバイスとか補助をする人やで。

第3項は、補佐人が言ったことを当事者や弁護士がその場で訂正せえへんかったら、当事者らが言ったことになるってルールや。専門家の意見を裁判に活かしつつ、誰が言ったかをはっきりさせてるわけやな。

この条文は「補佐人」の制度を定めています。当事者または訴訟代理人は、裁判所の許可を得て補佐人(専門的知識を有する者など)とともに出頭できます。補佐人は訴訟代理人ではなく、助言・補助を行う者です。

第3項は、補佐人の陳述について、当事者または訴訟代理人が即座に取り消し・更正しない限り、当事者等の陳述とみなすことを定めています。これにより、専門的知見を訴訟に反映させつつ、陳述の帰属を明確化しています。

これは「補佐人」っていう制度のルールやな。当事者か弁護士は、裁判所の許可をもらって、補佐人(専門知識がある人とか)と一緒に裁判所に来ることができるんや。補佐人は弁護士とは違って、アドバイスとか補助をする人やで。

第3項は、補佐人が言ったことを当事者や弁護士がその場で訂正せえへんかったら、当事者らが言ったことになるってルールや。専門家の意見を裁判に活かしつつ、誰が言ったかをはっきりさせてるわけやな。

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