第6条 特許権等に関する訴え等の管轄
第6条 特許権等に関する訴え等の管轄
特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。
特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属するんや。
特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができるんやで。
第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属するんや。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りやないで。
この条文は、特許権等に関する訴えの管轄を専属的に定めた規定です。知的財産に関する訴訟は専門性が高いため、特定の裁判所が専属的に担当します。
東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁などが特許権等に関する訴えの専属管轄裁判所として指定されています。控訴審は東京高等裁判所が専属的に担当します。
特許権、実用新案権、プログラムの著作権みたいな、特に専門的な知的財産権に関する裁判について、どこの裁判所で扱うかを決めてるんや。これらの裁判は、普通の裁判所やなくて、知的財産に特化した専門の裁判所が「専属管轄」として扱うことになってるねん。専属管轄っていうのは、他の裁判所では扱えへんっていう意味やで。
例えばな、WさんがXさんに対して「あなたが私の特許を侵害してる!」って訴えたいとするやろ。この場合、普通の地方裁判所ではなくて、東京地方裁判所とか大阪地方裁判所みたいな、知的財産事件を専門に扱う裁判所だけで裁判ができるんや。第3項では、こういう裁判の控訴(不服申し立て)は東京高等裁判所が専属的に扱うって決まってるねん。
この仕組みはとっても大事なんやで。特許権とかプログラムの著作権って、技術的な知識が必要で、普通の裁判官さんだけやと判断が難しいことが多いんや。専門の裁判所に集中させることで、経験豊富な裁判官が審理できるし、全国で判断が統一されるっていう利点もあるねん。控訴審も東京高裁に集中させることで、より高度な専門性を確保してるわけやな。
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