第6条 意匠権等に関する訴えの管轄
第6条 意匠権等に関する訴えの管轄
意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利は除くで。)、出版権、著作隣接権もしくは育成者権に関する訴えまたは不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争または家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条または第五条の規定で次の各号に挙げる裁判所が管轄権を持つ場合には、それぞれその各号に定める裁判所にも、その訴えを起こせるんやな。
ワンポイント解説
この条文は、知的財産権(意匠権、商標権、著作権等)や不正競争に関する訴えについて、専属管轄裁判所を定めています。これらの訴訟は専門性が高いため、知的財産権訴訟を専門的に扱う裁判所(東京地方裁判所と大阪地方裁判所)に管轄が集中されています。
ただし、プログラムの著作物については除外されており、通常の管轄ルールが適用されます。これは、知的財産高等裁判所の設置と連動した制度設計です。
これは、デザインとか商標、著作権みたいな「アイデアや創作物の権利」に関する裁判のルールやな。知的財産権っていうやつや。こういう専門的な裁判は、どこの裁判所でもええわけやなくて、専門知識のある特定の裁判所でやることになってるんやで。
例えばな、自分がデザインしたキャラクターを真似されたとか、ブランドのロゴを勝手に使われたとか、そういう裁判は東京や大阪の専門の裁判所でやるんや。知的財産の問題って、ほんまに難しいからな。普通の裁判官では判断しにくいこともぎょうさんあるんや。
せやから、詳しい裁判官がおる専門の裁判所で扱おうっていう配慮なんやな。専門家に任せた方が、ちゃんとした判断ができるやろ?そういうわけで、特別なルールが設けられてるんやで。
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