第59条 法定代理の規定の準用
第59条 法定代理の規定の準用
第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
第三十四条第一項および第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、法定代理に関する規定を訴訟代理に準用しています。第34条第1項・第2項(法定代理権の証明、法定代理権の消滅)と第36条第1項(代理権の消滅の通知)の規定が準用されます。
これにより、訴訟代理人も法定代理人と同様に、代理権の証明や代理権消滅時の手続について統一的なルールが適用されます。訴訟手続の明確化と円滑化が図られています。
これは、法定代理(親権者とか)のルールを訴訟代理(弁護士とか)にも使うってことやな。第34条第1項・第2項(代理権の証明、代理権の消滅)と第36条第1項(代理権が消えたときの通知)のルールが使われるんや。
これで、訴訟代理人も法定代理人も同じようなルールで扱われるから、手続きがわかりやすくてスムーズに進むわけやな。
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