第58条 訴訟代理権の不消滅
第58条 訴訟代理権の不消滅
訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
訴訟代理権は、次に挙げる事由によっては、消滅せえへんのや。
一定の資格を持つ者で自己の名前で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅せえへん。
前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由によって資格を喪失した場合について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は訴訟代理権の不消滅事由を定めています。第1項は一般的な不消滅事由(次号以下に列挙)を定め、第2項は特定承継人や法定訴訟担当者の代理人について、当事者の死亡等による資格喪失でも代理権が消滅しないことを定めています。
第3項は選定当事者についても同様のルールを準用しています。これは民法の委任終了事由にかかわらず訴訟代理権を存続させることで、訴訟の継続性と安定性を確保するものです。
これは訴訟代理権が消えへん場合についてのルールやな。第1項は一般的な消えへん理由(次の条文に書いてある)を決めてて、第2項は特定承継人とか法定訴訟担当者の代理人について、当事者が死んだりしても代理権は消えへんってことや。
第3項は選定当事者についても同じルールを使うってことや。普通の民法やったら委任は終わるけど、訴訟代理権は続けることで、裁判がちゃんと続くようにしてるんやな。
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