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第58条 訴訟代理権の不消滅

第58条 訴訟代理権の不消滅

第58条 訴訟代理権の不消滅

訴訟代理権は、次に挙げる事由によっては、消滅せえへんのや。

一定の資格を持つ者で自己の名前で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅せえへん。

前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由によって資格を喪失した場合について準用するんやで。

訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。

前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

訴訟代理権は、次に挙げる事由によっては、消滅せえへんのや。

一定の資格を持つ者で自己の名前で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅せえへん。

前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由によって資格を喪失した場合について準用するんやで。

ワンポイント解説

訴訟代理権が消えへん場合について定めてるんや。普通、民法では委任契約は当事者が亡くなったり破産したりしたら終わるんやけど、訴訟代理権はそういう場合でも続くっちゅうことが書いてあるねん。第1項では一般的な消滅せえへん理由を挙げてて、裁判を安定して続けるための工夫やで。

例えばな、Aさんが弁護士さんに裁判を依頼してたけど、途中でAさんが亡くなったとするやろ。普通の委任やったらそこで契約は終わるんやけど、訴訟代理権は続くんや。弁護士さんは引き続き裁判を進められるから、相続人が改めて弁護士を探さんでもええんやで。裁判が中断せんで済むっちゅうわけやな。

第2項と第3項では、特定承継人や選定当事者の場合も同じように、当事者の資格が消えても代理権は続くって書いてあるんや。これは裁判の継続性と安定性を守るための仕組みやねん。途中で代理人が変わったり、裁判が止まったりせんように配慮してるわけや。

この条文は訴訟代理権の不消滅事由を定めています。第1項は一般的な不消滅事由(次号以下に列挙)を定め、第2項は特定承継人や法定訴訟担当者の代理人について、当事者の死亡等による資格喪失でも代理権が消滅しないことを定めています。

第3項は選定当事者についても同様のルールを準用しています。これは民法の委任終了事由にかかわらず訴訟代理権を存続させることで、訴訟の継続性と安定性を確保するものです。

訴訟代理権が消えへん場合について定めてるんや。普通、民法では委任契約は当事者が亡くなったり破産したりしたら終わるんやけど、訴訟代理権はそういう場合でも続くっちゅうことが書いてあるねん。第1項では一般的な消滅せえへん理由を挙げてて、裁判を安定して続けるための工夫やで。

例えばな、Aさんが弁護士さんに裁判を依頼してたけど、途中でAさんが亡くなったとするやろ。普通の委任やったらそこで契約は終わるんやけど、訴訟代理権は続くんや。弁護士さんは引き続き裁判を進められるから、相続人が改めて弁護士を探さんでもええんやで。裁判が中断せんで済むっちゅうわけやな。

第2項と第3項では、特定承継人や選定当事者の場合も同じように、当事者の資格が消えても代理権は続くって書いてあるんや。これは裁判の継続性と安定性を守るための仕組みやねん。途中で代理人が変わったり、裁判が止まったりせんように配慮してるわけや。

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