おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第57条 当事者による更正

第57条 当事者による更正

第57条 当事者による更正

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消したり更正したときは、その効力を生じへんのや。

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消したり更正したときは、その効力を生じへんのや。

ワンポイント解説

訴訟代理人が事実について言ったことを、当事者本人がその場ですぐに訂正できる権利を定めてるんや。弁護士さんが間違ったこと言うたり、本人の意思と違うこと言うたりしたときに、本人が「ちゃうで!」って言えるっちゅうわけやな。

例えばな、Aさんの弁護士さんが法廷で「Aさんはその日、家にいました」って言うたとするやろ。でも実際にはAさんはその日出かけてたんや。そんなときは、Aさんがその場で「いや、私はその日出かけてました」って訂正できるんや。弁護士さんの記憶違いとか勘違いを、すぐに直せるようになってるんやで。

ただし、「その場ですぐに」訂正せなあかんっていうのが大事なポイントやねん。後から「あの時の話、やっぱりちゃうわ」って言うのは認められへん。その場で訂正せんかったら、弁護士さんの陳述がそのまま有効になるんや。訴訟の安定性を保ちながら、本人の意思も尊重するバランスの取れた仕組みやで。

この条文は、訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が即座に取り消しまたは更正できることを定めています。これは訴訟代理人の陳述が事実と異なる場合、当事者本人がその場で訂正する権利を保障するものです。

ただし、「直ちに」取り消し・更正することが要件であり、時間が経過した後では認められありません。これにより、当事者本人の意思と代理人の陳述が食い違う場合の調整を図りつつ、訴訟の安定性も確保しています。

訴訟代理人が事実について言ったことを、当事者本人がその場ですぐに訂正できる権利を定めてるんや。弁護士さんが間違ったこと言うたり、本人の意思と違うこと言うたりしたときに、本人が「ちゃうで!」って言えるっちゅうわけやな。

例えばな、Aさんの弁護士さんが法廷で「Aさんはその日、家にいました」って言うたとするやろ。でも実際にはAさんはその日出かけてたんや。そんなときは、Aさんがその場で「いや、私はその日出かけてました」って訂正できるんや。弁護士さんの記憶違いとか勘違いを、すぐに直せるようになってるんやで。

ただし、「その場ですぐに」訂正せなあかんっていうのが大事なポイントやねん。後から「あの時の話、やっぱりちゃうわ」って言うのは認められへん。その場で訂正せんかったら、弁護士さんの陳述がそのまま有効になるんや。訴訟の安定性を保ちながら、本人の意思も尊重するバランスの取れた仕組みやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ