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民事訴訟法

第57条 当事者による更正

第57条 当事者による更正

第57条 当事者による更正

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消したり更正したときは、その効力を生じへんのや。

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消したり更正したときは、その効力を生じへんのや。

ワンポイント解説

これは、弁護士が事実について言ったことを、当事者本人がその場ですぐに「ちゃうで」って訂正できるルールや。弁護士が間違ったこと言ったり、本人の意思と違うこと言ったりしたときに、本人が訂正する権利を守ってるんや。

ただし、「その場ですぐに」訂正せなあかんで。後から「あの時の話、やっぱりちゃうわ」って言うのは認められへん。バランスを取ってるわけやな。

この条文は、訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が即座に取り消しまたは更正できることを定めています。これは訴訟代理人の陳述が事実と異なる場合、当事者本人がその場で訂正する権利を保障するものです。

ただし、「直ちに」取り消し・更正することが要件であり、時間が経過した後では認められありません。これにより、当事者本人の意思と代理人の陳述が食い違う場合の調整を図りつつ、訴訟の安定性も確保しています。

これは、弁護士が事実について言ったことを、当事者本人がその場ですぐに「ちゃうで」って訂正できるルールや。弁護士が間違ったこと言ったり、本人の意思と違うこと言ったりしたときに、本人が訂正する権利を守ってるんや。

ただし、「その場ですぐに」訂正せなあかんで。後から「あの時の話、やっぱりちゃうわ」って言うのは認められへん。バランスを取ってるわけやな。

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