第56条 個別代理
第56条 個別代理
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
訴訟代理人が複数おるときは、各自当事者を代理するんや。
当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は「個別代理」の原則を定めています。訴訟代理人が複数いる場合、各代理人がそれぞれ独立して当事者を代理できます。これを個別代理権といい、共同代理(全員で一緒に行動しなければならない)とは異なります。
第2項は、当事者が個別代理と異なる定め(例えば共同代理の定め)をしても効力を生じないとしています。これは訴訟の迅速性と効率性を確保するため、また相手方の便宜を図るためです。
これは「個別代理」っていう原則のルールやな。弁護士が何人かおったら、一人一人が独立して代理できるんや。全員で一緒に動かなあかん(共同代理)とは違うで。
第2項は、当事者が「全員で一緒に動いてな」って決めても無効やってことや。裁判を早く進めるためとか、相手方が困らんようにするためのルールやな。
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