第55条 訴訟代理権の範囲
第55条 訴訟代理権の範囲
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押えおよび仮処分に関する訴訟行為をして、かつ、弁済を受領することができるんや。
訴訟代理人は、次に挙げる事項については、特別の委任を受けなあかん。
訴訟代理権は、制限することができへん。ただし、弁護士やあらへん訴訟代理人については、この限りやあらへんのや。
前三項の規定は、法令によって裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げへんで。
ワンポイント解説
この条文は訴訟代理権の範囲を定めています。第1項は、訴訟代理人が反訴、参加、強制執行、仮差押え・仮処分に関する訴訟行為や弁済の受領ができることを定めています。第2項は特別の委任を要する事項を列挙している(条文では次号以下に規定)。
第3項は訴訟代理権の制限禁止を定めているが、弁護士でない訴訟代理人は例外としています。第4項は法定代理人の権限は妨げないことを確認しています。これにより、訴訟代理人の権限が明確化され、訴訟の円滑な進行が図られます。
これは訴訟代理人が何をできるかについてのルールやな。第1項は、反訴とか参加とか強制執行とか、色んな訴訟行為ができて、お金の受け取りもできるってことや。第2項は特別に許可をもらわなあかん事項を挙げてる(条文の続きに書いてある)。
第3項は訴訟代理権を制限しちゃあかんってルールやけど、弁護士やない代理人は例外や。第4項は法定代理人の権限は別やってことや。これで代理人の権限がはっきりして、裁判がスムーズに進むようにしてるんやな。
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