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民事訴訟法

第54条 訴訟代理人の資格

第54条 訴訟代理人の資格

第54条 訴訟代理人の資格

法令によって裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士やあらへんかったら訴訟代理人となることができへん。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士やあらへん者を訴訟代理人とすることができるんや。

前項の許可は、いつでも取り消すことができるんやで。

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

法令によって裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士やあらへんかったら訴訟代理人となることができへん。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士やあらへん者を訴訟代理人とすることができるんや。

前項の許可は、いつでも取り消すことができるんやで。

ワンポイント解説

これは訴訟代理人(裁判を代わりにやってくれる人)の資格についてのルールやな。基本的には、弁護士やないと代理人になられへん(弁護士代理の原則)。ただし、法律で決まってる代理人(支配人とか清算人とか)は例外や。

簡易裁判所やったら、裁判所の許可をもらって弁護士やない人を代理人にできるんや。この許可はいつでも取り消せるで。小さい事件やったら柔軟にできるようにしてるわけやな。

この条文は訴訟代理人の資格を定めています。原則として、弁護士でなければ訴訟代理人になれない(弁護士代理の原則)。ただし、法令により裁判上の行為をできる代理人(例:支配人、清算人など)は例外です。

簡易裁判所では、裁判所の許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人とすることができます。この許可はいつでも取り消せる。これは少額・簡易な事件における当事者の便宜と裁判所の訴訟指揮権のバランスを図るものです。

これは訴訟代理人(裁判を代わりにやってくれる人)の資格についてのルールやな。基本的には、弁護士やないと代理人になられへん(弁護士代理の原則)。ただし、法律で決まってる代理人(支配人とか清算人とか)は例外や。

簡易裁判所やったら、裁判所の許可をもらって弁護士やない人を代理人にできるんや。この許可はいつでも取り消せるで。小さい事件やったら柔軟にできるようにしてるわけやな。

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