第54条 訴訟代理人の資格
第54条 訴訟代理人の資格
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
法令によって裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士やあらへんかったら訴訟代理人となることができへん。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士やあらへん者を訴訟代理人とすることができるんや。
前項の許可は、いつでも取り消すことができるんやで。
この条文は訴訟代理人の資格を定めています。原則として、弁護士でなければ訴訟代理人になれない(弁護士代理の原則)。ただし、法令により裁判上の行為をできる代理人(例:支配人、清算人など)は例外です。
簡易裁判所では、裁判所の許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人とすることができます。この許可はいつでも取り消せる。これは少額・簡易な事件における当事者の便宜と裁判所の訴訟指揮権のバランスを図るものです。
訴訟代理人(裁判を代わりにやってくれる人)になれる人の資格について決めてるんや。基本的には、弁護士でないと訴訟代理人にはなられへん。これを「弁護士代理の原則」って言うんやで。ただし、法律で特別に認められた代理人(支配人とか清算人とか)は例外や。
例えばな、Aさんが会社と裁判することになったとするやろ。普通は弁護士さんにお願いするわけやけど、簡易裁判所で少額の事件やったら、裁判所の許可をもらえば弁護士やない人(家族とか友達とか)に代理人をお願いすることもできるんや。小さい事件で弁護士費用が払われへん人も裁判できるようにするための配慮なんやな。
ただ、裁判所はこの許可をいつでも取り消せるんや。代理人が適切やなかったり、問題があったりしたら、「やっぱりあかんわ」って取り消されるんやで。裁判の公正さを守りながら、当事者の便宜も図るバランスの取れた仕組みなんや。
簡単操作